戸籍異動に関する届出
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分上の出来事(出生・婚姻・死亡など)を記録しておくもので、戸籍法上の届出などにより記録され、本籍地に保管されます。
注意事項
- 戸籍の届出は、婚姻や協議離婚など届け出ることによって効力が生じるものを除き、届出期間(期日が土・日・祝日の場合は翌開庁日まで)が定められていますのでご注意ください。
- 戸籍の届出だけでは、住所(世帯)は変更になりません。住民異動(住所や世帯の変更)がある方は、住民異動の届出をしてください(「住民異動に関する届出」を参照してください。)。
- 市民課窓口及び各支所に戸籍の届出をする場合は、旭川市に住民登録している方や旭川市に転入する方(前市区町村の転出証明書をお持ちの方など)は、同時に住民異動の届出をしてください。
- 戸籍異動に関する届出については、土・日・祝日や市役所の執務時間外でも、総合庁舎(7条通9丁目)1階の宿日直室で受付します。入り口は夜間休日受付入口です。 なお、宿日直室に戸籍の届出をする場合は、住民異動の届出はできません。住民異動がある方は、後日、市民課窓口、各支所又は住民登録している市区町村に届出をしてください。
- 戸籍の各届書の届出通数は1通で差し支えありません。
- 「戸籍謄本」には「戸籍全部事項証明書」を含みます。
- 戸籍の届出による戸籍の記載は、翌開庁日から通常1週間程度かかります。戸籍謄本などが必要な場合は、電話等でお問合せください 。なお、旭川市外に住所や本籍がある方は、所在地に連絡がいくまで数日かかります。
- 掲載している届出は、一般的な事例についての御案内です。
市民課の混雑予想について
お日柄の良い日等は市民課の窓口が混雑することが予想され、通常よりお手続きにお時間がかかる場合がございます。
混雑予想についてはこちらのページより御確認いただき、御来庁時の参考にしてください。
戸籍届出の種類
詳しくは各届出のページを御覧ください。
届書は、市民課3番窓口又は各支所でお渡しします。
来庁者の本人確認にご協力ください
- 平成20年5月1日から、戸籍法、住民基本台帳法の改正に伴い、窓口での本人確認が義務化されました。
来庁の際は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などの「本人確認書類」をお持ちください。
- やむを得ず本人確認書類を用意できない場合は、本人確認に関する質問をさせていただくことがあります。
- 本人確認ができない場合は、届出人宛てに届出があったことを郵送でお知らせします。