離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻中の氏を、離婚後も使用したいとき)

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年11月18日

ページID 006557

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婚姻の際に氏が変わった方が、離婚時または離婚後に婚姻中の氏を称する場合には、市区町村役場への届出が必要です。(戸籍法77条の2の届とも言います。)

同時に証明書のご請求をされる方は「注意事項、届出の様式・記載例について」をご覧ください。

※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。

※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。

届出期間

離婚の日から3か月以内です。また、離婚届と同時に出すこともできます。
3か月の最終日が「旭川市の休日」の場合は、翌開庁日までです。

離婚届についてはこちら

届出人

婚姻の際に氏が変わった方で、離婚の際に婚姻前の氏に戻る方です。

必要なもの

  • 届書
  • マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。)

(注意)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。

注意事項、届出の様式・記載例について

  • 加入者のみ、国民健康保険証や医療費助成受給者証などをお持ちください。
  • 一度届出すると、元に戻す(婚姻前の氏を名乗る)には家庭裁判所の許可が必要になります。
  • 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかります。証明書の種類によって即日交付できない場合もございますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する郵送による請求オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。
  • 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。

離婚届と同時に届出する場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 99キロバイト)

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

離婚届の際に、婚姻前の氏・戸籍に戻ったが、婚姻中の氏に戻りたい場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 105キロバイト)

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

離婚届の際に、婚姻前の氏に戻り、かつ新しい戸籍を作ったが、婚姻中の氏に戻りたい場合

離婚の際に称していた氏を称する届記載例(PDF形式 83キロバイト)

離婚の際に称していた氏を称する届様式(PDF形式 53キロバイト)

(注意)記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。

(補足)届書は、市民課3番窓口または各支所各支所の所在地はこちら)でもお渡ししています。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)