宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について
下記の時間に、総合庁舎(7条通9丁目)1階の宿日直室で受付を行っています。なお、住民異動(住所、世帯変更)等は受付できませんのでご注意ください。
- 平日は午後5時15分から翌日午前8時45分まで(木曜日は午後7時から翌日午前8時45分まで)
- 土曜日、日曜日、祝日および12月30日から1月4日までは24時間受付を行っています。
※座席やスペースには限りがありますので、届出人以外の付き添いの方は入室をご遠慮ください。
注意事項(届出の処理について)
- 宿日直員が届出書をお預りした後、原則、翌開庁日の午前8時45分から(平日の午前0時以降に届出された場合は、当日の午前8時45分から)市民課職員が順次、届書内容の審査をしていくことになります。
(例)土曜日に届出をされたときは、月曜日の午前8時45分から順次審査をしていきます。
(例)月曜日の午前0時に届出をされたときは、月曜日の午前8時45分から順次審査をしていきます。
※上記の例は月曜日が平日の場合となります。
※届出の処理は平日の市役所執務時間内に限りますのでご了承ください。
- 特に大きな不備がなければ、最初に届出書をお預りした日にさかのぼって受理(宿日直窓口に提出した日が届出日として戸籍に記載)をします。不備がある場合は、担当職員から電話で確認をさせていただくことがありますので、日中連絡のつく電話番号を届出書に記載してください。
- 大安や天赦日、語呂の良い日や行事のある日(1月1日、7月7日、11月22日、11月23日、12月25日など)は通常時に比べて宿日直窓口が混雑することが予想されますのでご了承ください。
宿日直窓口に提出した日を届出日(婚姻では婚姻日)にするには
宿日直窓口に提出した日を婚姻日としたい場合には、当日の午前0時0分から午後11時59分までに婚姻届を提出する必要があります。なお、戸籍には届出日のみが記載され、受付時間は記載されません。届出書に重大な不備や添付書類の不足があった場合、届出日(婚姻では婚姻日)が当日とならない場合がありますので、記載例や必要な持ち物を確認したうえで提出してください。
届出日(婚姻では婚姻日)が当日とならない例
- 書類が不足している場合
(例)外国人との婚姻について、必要書類が添付されていない等。
- 婚姻届不受理申出をしている場合
- 証人欄の記載に誤り・不備がある場合
- 署名がない場合
- 書類に不備がある場合
記載内容に不備があった場合には後日、市民課担当職員から連絡することがあります。届出を予定されている方には、市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)で書き方の説明を行っています。
婚姻届記載例(令和元年5年1日以降)(PDF形式 943キロバイト)
必要な持ち物
届出の種類によって必要書類が異なりますので、必ずリンク先を確認してください。
宿日直窓口では、住所・世帯変更、マイナンバーカードの記載内容の変更等はできません
住民異動(住所・世帯変更)、マイナンバーカードの記載内容の変更等のお手続については、住民票に反映されてからお手続が可能となります。お手続きは、戸籍の届出をされた日の翌開庁日から数えて、3日目以降に市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)で行っていただきますよう、ご協力をお願いします。なお、連休明けは窓口が混雑することが予想されます。手続きには時間に余裕をもってお越しください。旭川市外に住民登録されている方は、お住まいの市区町村でご確認ください。
市民課窓口(住民異動・戸籍届出などの手続き)の混雑予想について
証明書(住民票・戸籍謄本等)のご請求について
- 住民票について
戸籍の届出をされた日の翌開庁日から数えて3日目以降に、ご請求いただきますようご協力をお願いします。窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。旭川市外に住民登録されている方は、お住まいの市区町村にご確認ください。
- 戸籍謄本(抄本)について
戸籍の届出による戸籍の記載は、翌開庁日から通常1週間程度かかります。戸籍謄本等が必要な方は、約1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。なお、旭川市外に本籍がある方は、1週間以上お時間を要する場合がありますのでご了承ください。
- 受理証明書について
発行するまでに大変お時間がかかりますので、日にちをあけてのご請求にご協力をお願いします。ご来庁の際はお時間に余裕をもってお越しください。