宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について
宿日直窓口に届出する場合の注意点
「宿日直員が一旦、届出書をお預りし、後日、市民課職員が内容を確認して特に大きな不備がなければ、最初に届出書をお預りした日にさかのぼって受理をする」という取扱いになりますので、なるべく平日の日中、事前に市民課に記載内容についての確認をしてください。
大安や天赦日、語呂の良い日や行事のある日(1月1日、7月7日、11月22日、11月23日、12月25日など)は平常時に比べて宿日直窓口が混雑することが予想されますのでご了承ください。
当日は、書類をお預かりするだけで内容の審査は行いません。翌開庁日以降順に審査を行います。
内容に不備がある場合は、再来庁していただくことや電話での確認をする場合がありますので、届書には連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
翌開庁日から順次書類の内容確認を行います。
戸籍に記載される日付はいつになるのか
不備や書類の不足がなければ、宿日直窓口に提出した日が届出日(婚姻届では婚姻日)として戸籍に記載されます。
宿日直窓口に提出した日を届出日(婚姻では婚姻日)にするには
宿日直窓口に提出した日を婚姻日としたい場合には、当日の午前0時0分から午後11時59分までに婚姻届を提出する必要があります。なお、戸籍には届出日のみが記載され、受付時間は記載されません。
届出書に重大な不備や添付書類の不足があった場合、届出日(婚姻では婚姻日)が当日とならない場合がありますので、記載例や必要な持ち物を確認したうえで提出してください。
届出日(婚姻では婚姻日)が当日とならない例
1.書類が不足している場合
- 外国人との婚姻について、必要書類が添付されていない。
2.婚姻届不受理申出をしている場合
3.証人欄の記載に誤り・不備がある場合
4.署名がない場合
5.書類に不備がある場合
- 記載内容に不備があった場合には後日、市民課担当職員から連絡することがあります。
届出を予定されている方には、市役所1階市民課窓口で書き方の説明を行っています。
婚姻届記載例(令和元年5年1日以降)(PDF形式 943キロバイト)
夜間・休日に提出する場所
総合庁舎(7条通9丁目)1階の宿日直室で受付をしています。
座席やスペースには限りがありますので、届出人以外の付き添いの方は入室をご遠慮ください。
必要な持ち物
届出の種類によって必要書類が異なりますので、必ずリンク先を確認してください。
住民票の住所変更も同時にできるか
宿日直窓口では転居届等の住所変更や、個人番号カードの記載内容の変更等は取り扱っておりません。
世帯合併や住所変更、個人番号カードの記載内容の変更等のお手続については、住民票に反映されてからお手続が可能となります。 住民異動等がある方は後日、市民課窓口、各支所又は住民登録している市町村に届出をしてください。 なお、連休明けは窓口が混雑することが予想されます。手続きには時間に余裕をもってお越しください。
市民課窓口(住民異動・戸籍届出などの手続き)の混雑予想について
住民票や戸籍への届出内容の反映について
届出書は開庁日に順次処理する予定です。住民票への反映は土日祝日の翌開庁日から3日程度、戸籍への反映は土日祝日の翌開庁日から1週間程度時間を要します。
住所変更等のお手続で御来庁される際は、土日祝日の翌開庁日から3日目以降にお願いいたします。お急ぎの場合は、御来庁の前に市民課にお問い合わせください。迅速な対応に努めておりますが住民票や戸籍の記載に日数を要しますので、御理解をお願いいたします。
※住民登録地や本籍地が旭川市以外の場合は、他市区町村での処理によりますのでさらに日数を要します。