分籍届

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年11月18日

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父または母と戸籍を分けたいときは、市町村役場への届出が必要です。

同時に証明書のご請求や、住民異動(住所、世帯変更)をされる方は注意事項(証明書請求等について)もご覧ください。

※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。

※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。

届出人

分籍しようとする人です。

必要なもの

  • 届書

※届書は、市民課3番窓口または各支所各支所の所在地はこちら)でお渡ししています。

注意事項(証明書請求等について)

  • 未成年の方は届出できません。
  • 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかりますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する郵送による請求オンライン請求による方法がありますので、ぜひご利用ください。
  • 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡 がいくまで数日間かかります。
  • 分籍届だけでは住所や世帯は変更されません。変更がある方は、市民課3番窓口または各支所各支所に所在地はこちら)で届出をしてください。 宿日直窓口ではお手続きできませんので、ご注意ください。

住民異動の届出について

宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について

  • 上記、証明書のご請求や住民異動(住所、世帯変更)がある方は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1階(マイナンバー・パスポートは2階 0166-25-9787)
電話番号: 0166-25-6204
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)毎週木曜日は午前8時45分から午後7時まで(ただし国民年金業務を除く。)