分籍届
父または母と戸籍を分けたいときは、市町村役場への届出が必要です。
同時に証明書のご請求や、住民異動(住所、世帯変更)をされる方は注意事項(証明書請求等について)もご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
届出人
分籍しようとする人です。
必要なもの
- 届書
※届書は、市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)でお渡ししています。
注意事項(証明書請求等について)
- 未成年の方は届出できません。
- 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかりますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法がありますので、ぜひご利用ください。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡 がいくまで数日間かかります。
- 分籍届だけでは住所や世帯は変更されません。変更がある方は、市民課3番窓口または各支所(各支所に所在地はこちら)で届出をしてください。 宿日直窓口ではお手続きできませんので、ご注意ください。
- 上記、証明書のご請求や住民異動(住所、世帯変更)がある方は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要になりますので、ご注意ください。