出生届
出生届について
赤ちゃんが生まれたときは、出生日から14日以内に市区町村役場への届出が必要です。
同時に証明書のご請求をされる方は「注意事項、住民票等の証明書請求について」をご覧ください。
宿日直窓口でも、出生届と同時に「児童手当の申請」及び「ごみ処理手数料の減免申請とごみ袋の受取」の手続きができますので、詳しくは出生届に伴う手続きのご案内をご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
届出人
赤ちゃんの父または母です。父または母が届出をすることができない場合には、同居人、出産に立ち会った医師、助産師などの順で届出をすることができます。
必要なもの
- 届書(出生証明欄に医師または助産師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
出生届様式(PDF形式 1,190キロバイト)(必ずA3で印刷してください)
記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。
当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。
- 母子健康手帳
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項、住民票等の証明書請求について
- 届出は赤ちゃんが生まれた日を1日目として数えて、14日目までにしてください(14日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。)。
- 赤ちゃんの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな及びカタカナです。
なお、使うことができる漢字については、市民課へお問い合わせください。
- 住民票等の証明書発行には大変お時間がかかります。証明書の種類によって即日交付できない場合もございますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
- 住民票や戸籍謄本等の証明書をご請求される方は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要となりますのでご注意ください。本人確認について
問い合わせ先
市民課
(7条通9丁目 総合庁舎1階 電話番号 0166-25-6204)
出生届に伴う手続きのご案内
児童手当
高等学校卒業前までの子ども(18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども)等を養育している方の請求に基づき、 支給される手当です。
児童手当を受けていない方は、請求者の印鑑、請求者の年金加入証明書(請求者の健康保険被保険者証のコピーでも可)、請求者名義の預金通帳を、児童手当を既に受けている方は印鑑をご用意ください。
(補足)請求者等の状況により必要なものが異なります。
(補足)請求者は、児童を養育している父または母のうち、所得(収入)が高いなど、児童の生計を維持する程度の高い方になります。
(父母以外の方が児童を養育している場合は、子育て支援課にお問い合わせください。)
なお、公務員(独立行政法人を除く。)の方は職場に、住所地が旭川以外の方は、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
子ども医療費助成
中学校修了までのお子さん(0歳から中学3年生)の医療費(中学生は入院と指定訪問看護のみ)を助成する制度です。
ただし、所得制限があります。
また、市町村によっては制度が異なりますので、住所地が旭川市以外の方は、お住まいの市町村役場で確認をしてください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-6446)
国民健康保険の加入
国民健康保険にお子さんを加入させる場合は、出生届の提出時にその旨を受付の者にお伝えください。
なお、保険証は即日交付できない場合があります。
詳しくは担当課ページをご参照ください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎1階 1番窓口 電話番号 0166-25-6247)
国民健康保険の出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主あてに支給されますので、国民健康保険課(総合庁舎1階1番窓口)または各支所に申請してください。
詳しくは担当課ページをご参照ください。
問い合わせ先
(7条通9丁目 総合庁舎1階 1番窓口 電話番号 0166-25-6247)
ごみ処理手数料減免申請
旭川市では家庭ごみの有料化に当たり、「指定ごみ袋」の交付によるごみ処理手数料の減免を行っています。住所地が旭川市以外の方は該当しません。
支給対象はお子さんの世帯の世帯主です。
手続きの際は、母子手帳などお子さんの年齢がわかるものをお持ちください。
別世帯の方が代理で請求する場合は、代理人の方の本人確認書類が別途必要になります。
詳しくは担当課ページをご参照ください。
問い合わせ先
(東旭川町下兵村3番地の5 電話番号 0166-36-2213)