認知届
婚姻関係にない父母の間に生まれた子または胎児を認知するときは、市区町村役場への届出が必要です。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
届出期間
- 裁判認知の場合は、確定日から10日以内です。
- 遺言認知の場合は、遺言執行者の就職日から10日以内です。
- 任意認知の場合は、届出期間はありません。
届出人
- 裁判認知の場合は、訴えを提起した方です。
- 遺言認知の場合は、遺言執行者です。
- それ以外の場合は、認知者(父)です。
必要なもの
- 届書
- 任意認知の場合、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。)
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項
- 裁判または遺言による認知届は、確定日または遺言執行者の就職日を1日目として数えて、10日目までにしてください。(10日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。)
- 胎児を認知するときは、母の承諾が必要です。また、届出先は母の本籍地です。
- 成年の子を認知するときは、その子の承諾が必要です。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。