死亡届・おくやみ
死亡の事実を知った日から7日以内(届出は死亡の事実を知った日を1日目として数えて、7日目までにしてください。(7日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。)) に、市区町村役場への届出が必要です。「ご遺族のお手続きのご案内」もご覧ください。
後日、戸籍謄本(抄本)をご請求される方は「注意事項、証明書請求について」をご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧いただきますようお願いします。
※宿日直窓口に届出をされる場合は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
年末年始に宿日直窓口で戸籍の届出をされる方
年末年始(12月28日~1月5日)は連休のため、宿日直窓口が大変混み合うことが予想されます。戸籍の届出をされる方は、お時間に余裕を持って御来庁ください。詳しくは次のリンクをご参照ください。
届出人
死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補佐人、補助人または任意後見人が出すことができます。
必要なもの
- 届書(死亡診断書に医師の証明が必要です。病院でも届書をもらえます。)
死亡届様式(PDF形式175キロバイト)(必ずA3で印刷してください)
(注意)記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項、証明書請求について
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)等の証明書は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
戸籍謄本等の証明書をご請求される方は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)が必要になりますのでご注意ください。
- 一度、受理すると届書や死亡診断書をお返しすることができませんので、必要があれば届出前に自分で写しをとってください。また、受付から受理されるまでに時間がかかりますので、余裕をもって来庁してください。
- 死亡届と同時に死体火(埋)葬許可の申請も受付します。なお、旭川聖苑の詳細については、市民生活課のページをご覧ください。
死体火(埋)葬許可 旭川聖苑使用 申請書ダウンロード(PDF形式 48キロバイト)
死体火(埋)葬許可 旭川聖苑使用 申請書記載例(PDF形式 81キロバイト)
ご遺族のお手続きのご案内
「おくやみガイドブック」のご案内
「おくやみガイドブック」では市役所における様々なお手続(保険証の返却や未支給年金請求など)について、各担当窓口やお手続きに必要な持ち物をご案内しています。
※持ち物は一般的なものを想定しております。手続きによっては、別途ご用意いただく必要があります。
※おくやみガイドブックで特定した必要な手続きは各担当窓口で行っていただきます。
「旭川市手続きナビゲーションシステム」のご案内
「旭川市手続きナビゲーションシステム」では質問事項に回答することで、おくやみ時に「必要な手続きや窓口」、「必要な持ち物」をご案内いたします。
※手続きナビゲーションシステムで手続きが完了するわけではありません。必ず窓口にて手続きを行ってください。
また、内容に修正が発生した際に手続きナビゲーションシステムは修正に時間がかかるため、おくやみガイドブックと内容が一部異なる場合がございます。あらかじめ御了承ください。
「おくやみ窓口」開設のご案内
市役所では職員が必要な手続きや窓口等をご案内する「おくやみ窓口」を開設しています。
「おくやみガイドブック」を確認しながら、お手続きの内容に応じて、各担当窓口をご案内します。
※「おくやみ窓口」では担当の窓口のご案内のみになります。必要な手続きは各担当窓口で行っていただきます。
- 場所:総合庁舎1階市民課3番窓口(7条通9丁目48番地)
※発券機で番号札をお取りください
- 相談期間:毎週火曜日から金曜日まで(祝日と祝日翌日の開庁日を除く)
- 相談時間:午前8時45分から午後4時まで
- 問合わせ先:0166-25-6204
国民健康保険に加入されていた方
亡くなられた方が旭川市の国民健康保険に加入されていた場合は、葬祭を行う方に葬祭費(3万円)が支給されます。
令和2年4月1日から受取方法が口座振込に変わりました。
葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等。コピー不可)、葬祭を行った方名義の口座が確認できるもの(通帳等)を持参の上、国民健康保険課1番窓口または、各支所に申請してください。
葬祭費請求の際、本人確認をしますので、窓口に来られる際には、本人確認書類をお持ちください。
詳しくは「本人確認のお願い」をご覧ください。
なお、代理人が来られる場合には、委任状が必要です。
(注意)不足書類があった場合は、申請を受付できない場合がありますので御了承ください。
問い合わせ先
国民健康保険課(7条通9丁目 総合庁舎1階 1番窓口 電話番号 0166-25-6247)
後期高齢者医療制度に加入されていた方
亡くなられた方が、旭川市の後期高齢者医療制度に加入されていた場合は、葬祭を行う方に葬祭費(3万円)が支給されます。
後期高齢者医療被保険者証、葬祭を行った方が確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等。コピー不可)、葬祭を行った方名義の口座が確認できるもの(通帳等)を持参の上、国民健康保険課11番窓口または、各支所に申請してください。
葬祭費請求の際、本人確認をしますので、窓口に来られる際には、本人確認書類をお持ちください。
詳しくは「本人確認のお願い」をご覧ください。
なお、代理人が来られる場合には、委任状及び代理人の印鑑(スタンプ印不可)が必要です。
問い合わせ先
国民健康保険課後期高齢者医療係(7条通9丁目 総合庁舎2階11番窓口 電話番号 0166-25-8536)
亡くなられた方が年金を受給していた場合
国民年金(障害基礎、遺族基礎、寡婦の各年金を除く。)、厚生年金を受給していた場合の手続きもありますのでご確認ください。
問い合わせ先
旭川年金事務所(宮下通2丁目 電話番号 0166-25-5606)
亡くなられた方の市税等について
手続きが必要な場合がありますので、担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
- 市道民税→市民税課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-5786)
- 固定資産税→資産税課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-5891)
- 軽自動車税→税制課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-5604)
- 市税又は国民健康保険料の納付相談→納税推進課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-5980)
- 市税又は国民健康保険料の口座振替→納税管理課(7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号 0166-25-5917)
亡くなられた方から土地・建物を相続された方
法務局で早めの相続登記の手続きをおすすめします。
ご自分で相続登記をされる方は旭川地方法務局登記部門、司法書士に依頼して相続登記をされる方は旭川司法書士会にお問い合わせください。
問い合わせ先
- 旭川地方法務局登記部門(宮前1条3丁目 旭川合同庁舎 電話番号 0166-38-1161)
- 旭川司法書士会(花咲町4丁目 電話番号 0166-51-9058)
亡くなられた方が、次の書類をお持ちの場合
担当課、もしくは市民課または各支所にお返しください。
- 医療費助成受給者証
- 子ども・ひとり親(子育て助成課 7条通9丁目 総合庁舎3階)
- 重度心身障害 (国民健康保険課 7条通9丁目 総合庁舎2階11番窓口)
- 自立支援(更生医療、精神通院医療)(障害福祉課 7条通9丁目 総合庁舎1階8番窓口)
- 精神障害(障害福祉課 7条通9丁目 総合庁舎1階8番窓口)
- 特定疾患(健康推進課 7条通9丁目 総合庁舎4階)
- 印鑑登録証(破棄してもかまいません。)(市民課 7条通9丁目 総合庁舎1階3番窓口)
- 介護保険証(介護保険課 7条通9丁目 総合庁舎2階14番窓口)
- 寿バスカード(介護保険課 7条通9丁目 総合庁舎2階14番窓口)
- 身体障害者手帳(障害福祉課 7条通9丁目 総合庁舎1階8番)