郵送による住民票・戸籍の請求
郵送による住民票・戸籍の請求について
- 郵送で住民票等を請求する際は、郵送による住民票等の請求書に記入してください。
郵送で戸籍等を請求する際は、郵送による戸籍証明の請求書に記入してください。
- 身分証明書、独身証明書を本人以外の方が請求するときには、委任状が必要です。
- 市民課に請求が届いてからの処理日数はおおよそ10日程度となるため、日数に余裕を持ってご請求ください。なお、例年3月下旬から4月上旬にかけて郵送による請求が増えるため、当該期間は通常よりもお時間をいただいております。
- 令和6年1月5日から住民票の写しの様式が変わりました。必要な記載内容によって証明書の種類や表記方法が変わる場合がありますので、特に証明が必要な記載がある場合は、具体的な内容を請求書に記入してください。詳しくはこちらのページをご確認ください。
- 郵送以外の請求方法は次のとおりです。
- 窓口での住民票の写しの請求はこちら
- 窓口での戸籍証明の請求はこちら
- 証明書コンビニ交付サービスはこちら(マイナンバーカードをお持ちの方)
マイナンバーカードを利用して、全国に設置しているコンビニエンスストア等で証明書を取得することができます。(一部交付できない証明書があります。詳しくはリンク先のページをご確認ください。)
- 令和6年3月1日から「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、戸籍の請求や届出に関することが主に次のように変わりました。詳しくは法務省ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
- 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本を請求できるようになりました(広域交付)。なお、旭川市の窓口における戸籍謄本等の広域交付についてはこちらのページをご確認ください。
- 本籍地以外の市区町村に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
必要なもの
- 請求書・手数料
郵送による住民票等の請求書(PDF形式 146キロバイト)
(記載例は次のとおり)
記載例(住民票・個人請求)(PDF形式 154キロバイト)
記載例(住民票・法人請求)(PDF形式 166キロバイト)住民票 1通 350円 改製原住民票 除票 記載事項証明 不在住証明 郵送による戸籍証明の請求書(PDF形式 138キロバイト)
(記載例は次のとおり)
記載例(戸籍・個人請求)(PDF形式 147キロバイト)
記載例(戸籍・個人請求(相続))(PDF形式 169キロバイト)
記載例(戸籍・法人請求)(PDF形式 176キロバイト)戸籍(全部・個人)事項証明(戸籍謄抄本) 1通 450円 除籍(全部・個人)事項証明(除籍謄抄本) 1通 750円 改製原戸籍謄抄本 1通 750円 身分証明書 1通 350円 独身証明書 1通 350円 戸籍の附票(除附票) 1通 350円 不在籍証明 1通 350円
請求書には必要な戸籍について具体的な利用目的や請求者に関する記載期間など詳細にご記入ください。
手数料は郵便局で定額小為替(または普通為替)を購入して同封してください。
定額小為替の指定受取人欄等の記入欄は何も記入しないで(空欄のまま)で送付してください。
定額小為替の有効期限は発行日から6か月以内となります。発行日から6か月を超えている定額小為替の受取はできませんので、あらかじめご了承ください。 - 返信用封筒
住所、氏名を記入して切手を貼ったものをご用意ください。
郵送料は、料金表をご覧ください。料金表はこちら(日本郵便ホームページへ移動します)
交付する証明書の枚数が多い場合は郵送料が不足することがあります。郵送料が不足したときは受取人払いで送付しています(普通郵便のみ)。
住民票・戸籍謄本等の証明書は、重要な個人情報が記載されています。郵便事故(普通郵便)による不着の責任は負いかねますのでご了承ください。
お急ぎの場合は「速達」を利用するなど、 必要に応じた郵送方法をご利用ください。 速達、簡易書留、特定記録等で返信を希望される方は、返信用封筒に種別を明記の上、その分の切手を通常料金に追加して貼ってください。追加料金は、料金表をご覧ください。料金表はこちら(日本郵便ホームページへ移動します)
私書箱への返送は行っておりません。 - 請求者の本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等のコピーいずれか1点を同封してください。
住所及び氏名がわかるようにコピーしてください。また、住所変更をしている場合は、変更後の住所が記載された部分もコピーしてください。
健康保険証のコピーを本人確認書類として添付いただく場合は、記号、番号及び保険者番号の部分を黒く塗りつぶしてください。
なお、戸籍証明を請求する際、請求者が取得したい戸籍の中に入っていない場合は、続柄が分かる戸籍を添付いただくことがあります。詳しくは市民課までお問い合わせください。 - 委任状など(第三者請求の場合)
詳しくは次項の「第三者請求について」をご確認ください。
第三者請求について(代理人・法人など)
住民票や戸籍証明は、相続人や委任状により指定を受けた代理人や利害関係のある者(自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者)なども請求することができます。
請求者の立場によって、添付する必要書類が異なります。
相続人からの請求
相続が発生している場合は、相続関係の分かる戸籍証明を添付してください。
(例1)被相続人の死亡が記載された住民票や戸籍謄本等のコピー
(例2)被相続人と請求対象者の続柄がわかる戸籍謄本等のコピー
また、請求書には必要な戸籍について具体的な利用目的や請求者に関する記載期間など詳細にご記入ください。
(記載例1)〇〇(△年△月△日死亡)の土地の相続で□□法務局へ提出するため、〇〇の15歳から死亡までの戸籍が各1通必要
(記載例2)〇〇(△年△月△日死亡)の相続放棄で□□裁判所に提出するため、〇〇の出生から死亡までの戸籍が各1通必要
(記載例3)〇〇が婚姻する前の戸籍が1通必要
代理人からの請求
代理人が請求する場合は、委任状を添付することで住民票や戸籍証明などを取得できます。
(例1) 住民票を代理人(本人または同一世帯員の方から依頼された方)が請求する場合
(例2) 住民票除票を本人以外の方が請求される場合
(例3) 戸籍証明を代理人(本人から依頼された方) が請求される場合
注意事項
- 戸籍証明を請求する場合、委任者と請求対象者の関係が分かる戸籍の写し等を添付してください。
- 代理人が「住民票コード通知票の再発行」、「住民票コード記載住民票の写し」、「マイナンバー(個人番号)記載住民票の写し」を請求される場合は委任者宛てにお送りします。また、令和2年4月1日以降、亡くなられた方の除票には、マイナンバー(個人番号)を記載することはできません。
- 亡くなられた方の除票を請求される方
請求できる方(亡くなられた方の法定相続人、年金の死亡届者及び未支給年金の受取申請者等)から依頼された方が請求される場合には、委任状が必要です。(令和2年4月1日以降)
亡くなられた方にかかわる戸籍、請求できる方(法定相続人等)と亡くなられた方との関係性がわかる戸籍をお持ちの場合は、その写しを同封願います。なお、これら以外の請求権限による請求に応じられるかどうかは、請求の対象となる方との関係性により異なりますので、市民課までお問い合わせください。
利害関係のある者からの請求
請求者が請求対象者との契約等により利害関係を締結している場合は、その関係がわかる疎明資料などを添付することで住民票や戸籍証明などを取得できます。
(例1)債権者が債権回収のために債務者本人の住民票の写しを請求する場合
(例2)債権者が債務者の死亡に伴う相続人調査のために本籍地記載の住民票を請求する場合
(例3)保険会社が保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合
上記3例の場合も含め、請求に至った経緯や目的、各種証明の利用箇所などの具体的な内容を請求書に記載してください。
添付書類
- 疎明資料
契約書のコピー(契約日が疎明資料に記載されていない場合は契約年月日を請求書に記載してください)
契約時と請求時で法人名が異なる場合は、社名変更を確認できる書類
法人間での業務委託や債権譲渡がある場合は業務委託契約書または譲渡契約書
相続人調査の場合、債務者の死亡を確認できる死亡除票又は戸籍謄本
対象者が契約者ではない場合、対象者と契約者との続柄を示す戸籍謄本や相続放棄等の資料 - 請求担当者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など - 請求担当者と法人との関係確認書類
社員証、在籍証明書、代表者が担当者の場合は代表者事項証明書など - 送付先確認書類
登記簿謄本、登記事項証明、官公署発行の許可証のコピーなど所在地が記載された証明書
これらの書面がない場合はウェブサイトなどの公にされているホームページのハードコピーや会社便覧やパンフレット(名刺を除く) - 代表者事項証明書(原本)
請求書に記載された法人の「所在地」「名称」「代表者氏名」の記載のあるものかつ、発行から3か月以内の原本
注意事項
- 請求書には、法人の名称・所在地・代表者の肩書・担当者氏名及び連絡先電話番号をご記入の上、社印または代表者印を押印してください。
- 対象者氏名が婚姻や改名で契約書と異なる場合は旧姓も明記してください。
- 法人等による請求に際しても、個人と同様に私書箱への返送は行っておりません。
宛先
郵便番号 070-8525
旭川市7条通9丁目48番地 旭川市役所 市民課