離婚届
離婚するときは、市区町村役場への届出が必要です。
離婚の種類(協議離婚、裁判離婚)により、手続きが異なります。
ページ下部の「離婚届に伴う手続きのご案内」もご覧ください。
協議離婚のとき
届出人
夫と妻です。
必要なもの
- 届書
- マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各カードを窓口にお持ちください。)
- 旭川市から交付された各種保険証や各種医療助成受給者証(加入者で氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各担当課へお持ちください。)
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項
- 離婚の効力は、届け出た日から生じます。
- 届書には証人(成人2人)の署名等が必要です。
- 未成年者の子があるときは、夫婦の一方を親権者に定め、届書に記載してください。
- 届出による戸籍の記載は、通常3日から1週間程度かかりますので、急いで戸籍証明が必要な場合には、電話等でお問合せください。 なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
裁判離婚のとき
調停、審判、和解、認諾、判決の5種類があります。
届出期間
確定日から10日以内です。
届出人
離婚の訴えを提起した方です。届出期間内に届出がない場合は、相手方からも届け出ることができます。
必要なもの
- 協議離婚と同じもの
- 離婚の種類により次のいずれか
- 調停調書の謄本
- 和解調書の謄本
- 認諾調書の謄本
- 審判書の謄本及び確定証明書
- 判決書の謄本及び確定証明書
注意事項
- 確定日を1日目として数えて、10日目までに届出してください。(10日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。)
- 届書に証人が不要であること以外は、協議離婚と同様です。
離婚届の記載例
- 離婚届出後、婚姻前の氏・戸籍に戻る場合の離婚届記載例離婚届記載例(PDF形式 394キロバイト)
- 離婚届出後、婚姻前の氏に戻り、かつ新しい戸籍をつくる場合の離婚届記載例離婚届記載例(PDF形式 394キロバイト)
離婚届様式 (PDF形式 1,208キロバイト)(必ずA3で印刷してください)
そのままの氏を使うには
必ず離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)が必要になります。こちらを届け出なければ、婚姻前の氏に戻ります。
詳しくは「離婚の際に称していた氏を称する届」のページをご覧ください。
(注意)記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。
(補足)届書は、市民課3番窓口または各支所でお渡しします。離婚届に伴う手続きのご案内
子の戸籍について
離婚届だけでは、子の戸籍に変動はありません。
子を離婚後の母(または父)の新しい戸籍に入籍させるには、家庭裁判所の許可が必要です。許可審判を得た後、その審判書の謄本を添えて、市区町村役場で入籍届を出してください。
詳しくは「入籍届」のページをご覧ください。
また、ひとり親家庭等になられた方の手続きもあります。詳しくは「ひとり親家庭等についてのご案内」のページをご覧ください。
住所に関すること
離婚届だけでは住所や世帯は変更されません。変更がある方は、市民課3番窓口または各支所で届出をしてください。
なお、旭川市外に住民登録があり、かつ住所や世帯を変更される方は、住民登録地の役場で届出をしてください。印鑑登録について
氏が変更になった方で、氏または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になりますので、印鑑登録証(カード)を市民課3番窓口または各支所にお返しいただくか、自分で破棄してください。
なお、旭川市外に住所がある方は、住所地の役場に確認してください。印鑑を登録する必要がある方は、改めて申請してください。詳しくは「印鑑登録の申請」のページをご覧ください。
- 離婚届出後、そのまま婚姻中の氏を使いたい場合の離婚届記載例離婚届記載例(PDF形式 391キロバイト)