婚姻届
結婚するときは、市区町村役場への届出が必要です。
同時に証明書のご請求や、住民異動(住所、世帯変更)をされる方は婚姻届に伴う手続きのご案内もご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧いただきますようお願いします。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
11月はお日柄や語呂合わせの良い日が多く、窓口が大変混雑することが予想されます!
特に混雑が予想される日:11月5日(一粒万倍日、友引、縁結びの日)、11月11日(友引、ゾロ目、週明け)、11月22日(良い夫婦の日、金曜日)市民課混雑予想はこちらから
番号札を取ってから手続完了まで3時間程度お時間がかかる場合がございますので、御来庁の際はお時間に余裕を持ってお越しいただくと共に、届書の記載内容や持ち物の御確認をお願いいたします。なお、証明書等の発行にはかなりお時間がかかります。証明書の種類によっては即日交付ができない場合もございますので、ご了承ください。
また、戸籍の届出や住所変更等については市民課3番窓口または各支所でも手続が可能(各支所の所在地はこちら)ですので、ぜひご利用ください。
届出人
夫になる人と妻になる人です。
必要なもの
- 届書
- マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせします。)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各カードを窓口にお持ちください。)
- 旭川市から交付された各種保険証や各種医療助成受給者証(加入者で氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各担当課へお持ちください。)
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項
- 婚姻届の効力は、届け出た日から生じます。
- 届書には証人(成人2人)の署名等が必要です。
- 未成年者が婚姻するときは、父母の同意書が必要です。
婚姻届様式(PDF形式1,758キロバイト)(必ずA3で印刷してください)
(注意)記載例は、届出の多い例を参考として掲載しています。当てはまらない場合は、電話などであらかじめ確認してください。
(補足)届書は、市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)でもお渡ししています。
婚姻届に伴う手続きのご案内
住民異動(住所、世帯変更)、証明書の請求に関すること
- 婚姻届だけでは住所や世帯は変更されません。変更がある方は、市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)で届出をしてください。宿日直窓口では、住民異動(住所・世帯変更)、マイナンバーカードの記載内容の変更等はできませんのでご注意ください。
なお、旭川市外に住民登録があり、かつ住所や世帯を変更される方は、住民登録地の役場で届出をしてください。
- 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかります。証明書の種類によって即日交付できない場合もございますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
印鑑登録について
氏が変更になった方で、氏または氏を含む印鑑で印鑑登録している方は、印鑑登録が廃止になりますので、印鑑登録証(カード)を市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)にお返しいただくか、自分で破棄してください。
なお、旭川市外に住所がある方は、住所地の役場に確認してください。
印鑑を登録する必要がある方は、改めて申請してください。詳しくは「印鑑登録の申請」のページをご覧ください。