養子離縁届
養子離縁をするときは、市区町村役場への届出が必要です。
同時に証明書のご請求や、住民異動(住所、世帯変更)をされる方は「証明書請求、住民異動(住所、世帯変更)について」もご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
協議離縁のとき
届出人
養親及び養子です。
ただし、養子が15歳未満のときは、養子の離縁後の親権者または後見人です。
必要なもの
- 届書
- マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各カードを窓口にお持ちください。)
- 旭川市から交付された各種保険証や各種医療助成受給者証(加入者で氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各担当課へお持ちください。)
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項
届書には証人(成人2人)の署名等が必要です。
裁判離縁のとき
届出期間
確定日から10日以内です。
届出人
養子離縁の訴えを提起した方です。届出期間内に届出がない場合は、相手方からも 届け出ることができます。
必要なもの
- 協議離縁と同じもの
- 離縁の種類により次のいずれか
- 調停調書の謄本
- 和解調書の謄本
- 認諾調書の謄本
- 審判書の謄本及び確定証明書
- 判決書の謄本及び確定証明書
注意事項
- 確定日を1日目として数えて、10日目までに届出してください(10日目が「旭川市の休日」の場合は翌開庁日までです。)。
- 養子が死亡した養親と、または養親が死亡した養子と養子離縁するときは、家庭裁判所の許可と証人(成人2人)の署名押印等が必要です。
証明書請求、住民異動(住所、世帯変更)について
- 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかります。証明書の種類によって即日交付できない場合もありますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
- 戸籍の届出だけでは、住所(世帯)の変更はできません。市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)で届出をしてください。宿日直窓口では、住民異動(住所、世帯変更)、マイナンバーカードの記載内容の変更等はでませんのでご注意ください。