養子縁組届
養子縁組をするときは、市区町村役場への届出が必要です。
同時に証明書のご請求や、住民異動(住所、世帯変更)をされる方は注意事項(証明書請求等について)もご覧ください。
※あわせて「戸籍の届出をされる方へ」もご覧ください。
※宿日直窓口をご利用になる方は「宿日直窓口に婚姻届等の戸籍の届出をする場合の注意点について」もご覧ください。
届出人
養親及び養子です。
ただし、養子が15歳未満のときは親権者、後見人または特別代理人です。
必要なもの
- 届書
- マイナンバーカードや運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の本人確認書類(お持ちでない方も届出できますが、本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを郵便でお知らせいたします。)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各カードを窓口にお持ちください。)
- 旭川市から交付された各種保険証や各種医療助成受給者証(加入者で氏名や住所の変更がある方は、書換えがありますので各担当課へお持ちください。)
(補足)一般的なご案内のため、他に書類等が必要な場合があります。
注意事項(証明書請求等について)
- 届書には証人(成人2人)の署名等が必要です。
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または配偶者の子、孫などを養子とする場合は不要です。
- 配偶者のある者が養子縁組をするときは、配偶者の同意が必要です。ただし、配偶者と共に縁組をする場合は不要です。
- 変更後の住民票等の証明書発行には大変お時間がかかりますので。証明書の種類によって即日交付できない場合がありますので、ご了承ください。なお、住民票は窓口だけではなく、マイナンバーカードを利用してコンビニで取得する・郵送による請求・オンライン請求による方法もありますので、ぜひご利用ください。
- 届出による戸籍の記載は、1週間程度かかりますのでご了承ください。戸籍謄本(抄本)は1週間後を目安にご請求いただくようお願いします。 なお、旭川市外に住所または本籍のある方については、住所地または本籍地に連絡がいくまで数日間かかります。
- 戸籍の届出だけでは住所(世帯)は変更になりません。変更がある方は、市民課3番窓口または各支所(各支所の所在地はこちら)で届出をしてください。宿日直窓口では、住民異動(住所、世帯変更)、マイナンバーカードの記載内容の変更等はできませんのでご注意ください。