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旭山動物園について

旭山動物園応援商品認定制度

旭山動物園応援商品認定制度

「あさひやま”もっと夢”基金」(旭川市施設整備基金)商品サポーター制度の後継として、2021年に「旭山動物園応援商品」認定制度を制定しました。この制度は、各社で販売する商品を「旭山動物園応援商品」として認定し、売上の一部を寄附していただくことで、旭山動物園を応援していただくという制度です。皆様からの申込をお待ちしております。

申込条件等

旭山動物園応援商品認定制度要綱・申請書

旭山動物園応援商品認定制度要綱(PDF形式 154キロバイト)

申請書(新規申込・変更・取下げ・更新)

旭山動物園応援商品申請書(様式第1号)・記入例(ワード形式 32キロバイト)

旭山動物園応援商品申請書(様式第1号)・記入例(PDF形式 193キロバイト)

申請者の要件 

  • 商品を主に販売する企業及びそれに準ずる団体
  • 旭山動物園の品位、公共性及び公益性を損なうおそれがないこと
次の各号のいずれかに該当する方は、対象となりません。
  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業及びこれらに類似する業種に該当する者
  2. 各種法令に違反している者
  3. 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他法第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者
  5. 旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者
  6. その他、適当でないと認められる者

商品の要件

  • 年間10万円以上の寄附が見込まれる(更新の場合、10万円の寄附実績がある)商品
  • 旭山動物園の理念に反しない企業・商品
次の各号のいずれかに該当するものは、応援商品の対象となりません。
  1. 法令等に抵触するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治性又は宗教性があるもの
  5. 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
  6. その他応援商品として認定することが適当でないと認められるもの
  7. 園内における営業行為又はそれに準ずる行為を伴うもの

認定期間

 認定日から1年間

寄附方法

寄附は販売実績報告に基づき、お支払いいただきますが、実績報告前にお支払いいただくこともできます。

実績報告

旭山動物園応援商品実績報告書(様式第3号)・記入例(ワード形式 22キロバイト)

旭山動物園応援商品実績報告書(様式第3号)・記入例(PDF形式 171キロバイト)

寄附額

ふたつの種類からお選びいただけます。

定額型 予め寄附額を決めていただく方式
変動型 申請の際に定めた割合にて売上の一部を寄附いただく方式(ただし下限は10万円となっています。)

寄附先

ふたつの種類からお選びいただけます。

寄附先 用途
あさひやま”もっと夢”基金(旭川市旭山動物園施設整備基金) 用途 動物展示施設の整備、動物の購入など
旭山動物園一般寄附 用途 園路修繕、動物のえさ代など

認定商品の特典

  • 旭山動物園応援商品の名称を使用することができます。
  • 寄附をいただいた企業等のうち希望される方は、園内看板及び旭山動物園ホームページに掲載いたします。

 詳細は寄附申込方法(企業)のページへ

申込方法

申込書をダウンロード後、必要事項記入、必要書類を添付の上、メール、Fax又は郵送にて送付してください。(申込書送付後、必ず電話にて連絡してください。)

住所 〒078-8205 北海道旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園応援商品制度担当

メールアドレス asahiyamazoo@city.asahikawa.lg.jp

FAX 0166-36-1406

手続の流れ

商品について確認(場合によっては、必要な修正をお願いする場合があります。)ののち、認定を決定いたします。手続までに時間を要する場合もございます

その他

  •  商品の内容、性質、権利関係等について本市は責任を負いません。
  • 申請者は、応援商品が第三者の著作権、著作者人格権、知的財産権その他権利を侵害しないことを本誌に保証し、応援商品に付随する各権利者(デザイナー、写真撮影者等)との間の権利処理を、自らの責任と負担において行ってください。
  • 本要綱又は本市の指示に従わない場合、承認を取り消す場合があります。

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