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旭川市では、旭川市内の地場産業の振興並びに動物園事業の推進のため、名称使用申請制度を制定しています。旭山動物園の名称を使用する場合、申請が必要となります。
「旭山動物園」又はそれに準ずる名称を含む商品名
(例)「旭川市旭山動物園」 「旭山動物園」「あさひやま動物園」「あさひやまどうぶつえん」「ASAHIYAMA ZOO」 など
旭山動物園等名称使用申請書(ワード形式 13キロバイト)
旭山動物園等名称使用申請書(PDF形式 63キロバイト)
旭山動物園名称使用取扱要綱(PDF形式 180キロバイト)
名称使用が許可された場合、決定日から5年間、「旭山動物園」を含む申請した商品名を使用することができます。ただし、申請した商品名(図形等含む)を商標登録などを行い、 排他的に使用することはできません。
ロゴ及び字体は、使用できません。
申請書をダウンロード後、必要事項を記入し、デザイン案等の必要書類を添付の上、メール、Fax又は郵送にて送付してください。(申込書送付後、必ず電話にて連絡してください。)
住所 〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園名称使用申請担当 メールアドレス asahiyamazoo@city.asahikawa.lg.jp
商品について確認ののち、使用許可を決定いたします。手続まで時間を要する場合もございます。詳しい内容については、下記連絡先までお問い合わせください。
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