ページの本文です。

旭山動物園について

旭山動物園等名称使用申請制度

 旭山動物園名称使用申請制度

旭川市では、旭川市内の地場産業の振興並びに動物園事業の推進のため、名称使用申請制度を制定しています。旭山動物園の名称を使用する場合、申請が必要となります。

対象

「旭山動物園」又はそれに準ずる名称を含む商品名

(例)「旭川市旭山動物園」 「旭山動物園」「あさひやま動物園」「あさひやまどうぶつえん」「ASAHIYAMA ZOO」 など

申込書

旭山動物園名称使用申請書

旭山動物園等名称使用申請書(ワード形式 13キロバイト)

旭山動物園等名称使用申請書(PDF形式 63キロバイト)

旭山動物園名称使用取扱要綱

旭山動物園名称使用取扱要綱(PDF形式 180キロバイト)

使用対象者の要件

  • 市内に本店もしくは生産拠点を有する会社
  • 市内に住所を有する団体(会社以外の法人を含みます)
  • 市内に住所を有する個人事業者(農業者を含みます)
  • 旭山動物園内及び旭山動物園東門建物内の売店・飲食店のみで販売する商品を取り扱う者

商品の要件(次に該当する場合は対象外となります。)

  1. 旭川市及び旭山動物園の品位等を損なうおそれのあるもの
  2. 消費者に誤解を与えるおそれがあるもの
  3. 政治活動又は宗教活動を目的として使用するもの
  4. 公序良俗に反するもの
  5. その他旭山動物園等の名称を使用させることが不適当であるもの

名称使用の効果

名称使用が許可された場合、決定日から5年間、「旭山動物園」を含む申請した商品名を使用することができます。ただし、申請した商品名(図形等含む)を商標登録などを行い、 排他的に使用することはできません。

留意点

ロゴ及び字体は、使用できません。

旭山動物園ロゴ 

申請方法

申請書をダウンロード後、必要事項を記入し、デザイン案等の必要書類を添付の上、メール、Fax又は郵送にて送付してください。(申込書送付後、必ず電話にて連絡してください。)

住所 〒078-8205 旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園名称使用申請担当
メールアドレス asahiyamazoo@city.asahikawa.lg.jp

手続の流れ

商品について確認ののち、使用許可を決定いたします。手続まで時間を要する場合もございます。詳しい内容については、下記連絡先までお問い合わせください。

留意点

  • 動物をモチーフにした商品を製造する場合、旭山動物園にいない動物は認めません。
  • 消費者に誤解を与えるおそれのあるものは認めません。(飼育用品・動物用飼料・動物の習性等の誤った表現など)
  • 商品の内容、性質、権利関係等について当園は責任を負いません。
  • 申請者は、商品が第三者の著作権、著作者人格権、知的財産権その他権利を侵害していないことを本市に保証し、商品に付随する各権利者との間の権利処理を、自らの責任と負担において行ってください。
  • 本要綱又は本市の指示に従わない場合、承認を取り消す場合があります。

関連ファイル