文化芸術振興基本計画の推進と施策の展開方針

情報発信元 文化振興課

最終更新日 2016年2月24日

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6 計画の推進と施策の展開方針

前述の11の基本項目は、各々の施策を単独で展開するばかりではなく、複数の施策を組み合わせて展開することも視野に入れて計画を推進することが、総合的かつ計画的な文化芸術の振興を行う上で重要となります。また、計画をより効果的に推進していくために、4つの重点項目を定め、これらを中心とした施策を展開することで、心豊かで活力ある地域社会の実現を目指すものとします。

重点項目1 - 文化芸術に携わる人材の育成

文化芸術の主役は「人」であることから、担い手や指導者などの人材を育てることは、文化芸術を継承、発展させる上でも何より基本となるもので、重点を置く必要があります。

関連する基本項目

(3) 文化芸術を担う人材の育成に関すること 《第3号関係》

(7) 青少年、高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること 《第7号関係》

(8) 学校教育における文化芸術活動の支援に関すること 《第8号関係》

重点項目2 - 文化芸術に関する情報提供の充実

文化芸術活動を円滑に促進させる上で、情報は基本的かつ効果的なツールであることから、情報提供を充実することに重点を置く必要があります。

関連する基本項目

(1) 市民等の文化芸術活動の促進に関すること 《第1号関係》

(2) 市民等の文化芸術に対する意識の高揚に関すること 《第2号関係》

(4) 文化芸術に係る交流及び情報の発信の促進に関すること 《第4号関係》

(6) 文化芸術活動を行いやすくするための環境の整備に関すること 《第6号関係》

重点項目3 - まちなかの活性化に資する文化芸術の振興

本市の顔である「まちなか(中心市街地)」は、現在、空洞化が進行しており、中心市街地を活性化させることが急を要する重要な課題となっております。

文化芸術は活力ある地域社会の形成に資するものであることからも、まちなかの活性化に関する各種事業と連携し、文化芸術を振興することに重点を置く必要があります。

関連する基本項目

(5) 市民等の文化芸術に接する機会の拡充に関すること 《第5号関係》

(6) 文化芸術活動を行いやすくするための環境の整備に関すること 《第6号関係》

(11) その他文化芸術の振興に関する重要なこと 《第11号関係》

重点項目4 - 地域の伝統や歴史的文化遺産の保存と活用

本市は、アイヌの人々や入植してきた先人たちが築いてきた歴史の上に成り立っています。こうした地域の伝統や歴史的文化遺産の保存と活用に重点を置く必要があります。

関連する基本項目

(9) アイヌ文化の振興に関すること 《第9号関係》

(10) 地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること 《第10号関係》


旭川市文化芸術振興基本計画(目次)

  1. 計画策定の主旨
  2. 計画の位置付け
  3. 計画の期間
  4. 計画の評価
  5. 計画の内容(基本項目)

    (1) 市民等の文化芸術活動の促進に関すること

    (2) 市民等の文化芸術に対する意識の高揚に関すること

    (3) 文化芸術を担う人材の育成に関すること

    (4) 文化芸術に係る交流及び情報の発信の促進に関すること

    (5) 市民等の文化芸術に接する機会の拡充に関すること

    (6) 文化芸術活動を行いやすくするための環境の整備に関すること

    (7) 青少年、高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること

    (8) 学校教育における文化芸術活動の支援に関すること

    (9) アイヌ文化の振興に関すること

    (10) 地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること

    (11) その他文化芸術の振興に関する重要なこと

  6. 計画の推進と施策の展開方針

参考資料

(1) 関係法規

(2) 旭川市文化芸術振興基本計画策定に関わる経過

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部文化振興課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-7558
ファクス番号: 0166-24-7011
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