文化芸術振興基本計画

情報発信元 文化振興課

最終更新日 2016年2月24日

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1 計画策定の主旨

文化芸術は、人々の創造性を高め、感性を豊かにし、暮らしに潤いと安らぎをもたらすとともに、すべての人々に感動と生きる力を与えるものであります。

また、活発な文化芸術活動は、地域への愛情と誇りを人々の心に育て、活力ある地域社会の形成に役立つものであります。

これまでも本市では、市民による自主的な文化芸術活動が展開されてきておりますが、市民一人一人が主役であると自覚し、自主性と創造性を発揮して、より活発な文化芸術活動が展開されるには、市民と民間団体等の事業者、そして行政である旭川市がそれぞれの役割を果たし、互いに手を携えながら、文化芸術を振興させる施策を総合的かつ計画的に取り組んでいくことが求められます。

本計画は、こうした文化芸術が持つ大きな力を十分に引き出し、心豊かで活力のある地域社会を実現させるため、旭川市文化芸術振興条例(平成21年旭川市条例第14号)に定める事項について、現状や課題を浮き彫りにし、文化芸術の振興に向けて、本市が果たすべき役割について記述します。

2 計画の位置付け

旭川市文化芸術振興基本計画の位置づけ

広くまちづくりを行う上で、根幹をなす計画として、平成18年度に策定された「第7次旭川市総合計画」がありますが、文化芸術の振興もこうしたまちづくりの一要素としての機能を果たします。

したがって、同計画を本計画の最上位計画として位置付けます。

また、文化芸術活動は、生涯学習の一要素であるという側面があることからも、平成19年度に策定された「旭川市生涯学習推進基本方針」を総合計画に次ぐ上位計画として位置付け、これら計画等の策定主旨と連携した内容で、本計画を策定し、文化芸術の振興に関する各種施策を展開してまいります。

3 計画の期間

本計画は、第7次旭川市総合計画や旭川市生涯学習推進基本方針の下位計画として、位置付けていることから、これらの計画期間を考慮し、期間を計画策定の日から平成27年度までとします。

その後、次期総合計画の策定状況を見ながら、本計画の見直しを行います。

なお、社会情勢等の動向が大きく変化するなど、本計画に著しい影響が及ぶ場合は、適宜見直しを行うものとします。

4 計画の評価

本市が展開する事業については、第7次旭川市総合計画に基づき、各種行政評価が毎年実施されており、本計画に網羅されている施策についてもその対象となります。

そこで、これらの評価システムを活用し、文化芸術の振興に関する施策の評価を実施します。

また、本計画に関わる各種事業の進捗状況を確認するとともに、市民のニーズを的確に把握する観点からも、適宜、市民アンケートを実施するなど、総合的に評価します。


旭川市文化芸術振興基本計画(目次)

  1. 計画策定の主旨
  2. 計画の位置付け
  3. 計画の期間
  4. 計画の評価
  5. 計画の内容(基本項目)

    (1) 市民等の文化芸術活動の促進に関すること

    (2) 市民等の文化芸術に対する意識の高揚に関すること

    (3) 文化芸術を担う人材の育成に関すること

    (4) 文化芸術に係る交流及び情報の発信の促進に関すること

    (5) 市民等の文化芸術に接する機会の拡充に関すること

    (6) 文化芸術活動を行いやすくするための環境の整備に関すること

    (7) 青少年、高齢者、障害者等の文化芸術活動の支援に関すること

    (8) 学校教育における文化芸術活動の支援に関すること

    (9) アイヌ文化の振興に関すること

    (10) 地域の歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること

    (11) その他文化芸術の振興に関する重要なこと

  6. 計画の推進と施策の展開方針

参考資料

(1) 関係法規

(2) 旭川市文化芸術振興基本計画策定に関わる経過

お問い合わせ先

旭川市教育委員会 社会教育部文化振興課

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