【1/7(火)締切】令和6年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」における二次協議の実施について
厚生労働省から令和6年度「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」における二次協議を実施するとの連絡がありました。
つきましては、事業の実施を希望する事業所は関係書類を期限までにご提出ください。
なお、本交付金の概要等については、次の資料をご覧ください。
提出期限・提出先
- 提出期限
令和7年1月7日(火曜日)午後5時まで(必着)
この期限は、不備のない書類の提出期限です。特に複合型施設の場合には、書類審査に時間がかかりますので、お早めにご提出いただき、協議内容の確認を受けてください。 - 提出先
原則、電子メール(chojushakai_hojokin@city.asahikawa.hokkaido.jp)にデータを添付してご提出ください。
なお、平面図が多い等の理由でデータで提出することが困難な資料がある場合は、紙媒体で2部提出してください。
※協議を希望する事業者は、関係書類を提出する前に電話で一度ご連絡ください。
注意事項(重要)
- 本協議に係る交付決定は令和6年度末になることが予想され、令和6年度中に事業を完了することが困難となる可能性が高いことから、採択となった皆様には令和7年度に入ってから事業に着手していただき、令和7年9月末までに完了が必要となる予定です。
- 令和6年4月1日より義務化される業務継続計画(BCP)及び既に義務化とされている非常災害対策計画の策定がない施設については、今回の協議より原則補助対象外となります。
- 提出期限までに必要書類(見積書、併設施設・事業所等がある場合の面積表等)が揃わない場合や、提出書類の不備により協議内容が確定できない場合は、今回の協議に参加することはできません。
- 本協議は、補助金の交付を確約するものではありません。国の予算が成立しなかった場合は無効となる可能性があるほか、国の予算の上限等により採択されない場合や、補助金額が協議額を下回る場合があります。また、国交付金の内示に加え、本市の予算が成立した場合に補助事業を実施します。
- 国において協議が採択された場合、原則として協議の取り下げや工事内容の変更は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で協議に参加してください。
- 補助事業を実施する場合、改めて市に補助申請を行う必要があります(別途通知)。
- 本市の補助金交付決定前に入札や契約等の補助事業に着手した場合は、補助対象になりません。
- 補助金交付決定後に、本市の契約手続きに準じて入札等を行います。工事請負業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者となりますので、本協議の見積書徴収において留意してください。
- 補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産には処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)
- 高齢者施設等の水害対策強化事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(大規模修繕等分)
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)
- 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)
- 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業
- 社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修等支援事業
提出書類
提出書類1(必須)
- 補助対象事業ごとにシートが分かれていますので、該当事業のシートに入力してください。
- 見積書(2者以上)
- 実際に補助事業を実施する場合には、業者を選定する際に建設工事等入札参加資格者名簿に登録があり、なおかつ地域区分が11市内(旭川市内に建設業許可の主たる営業所を置く事業者)又は22市外(旭川市内に建設業許可のある営業所を置く北海道内の事業者) である業者と契約する必要がありますので留意してください。
- 平面図
- 持参で提出する場合はA3用紙サイズで提出してください。
- 複合型施設の場合は、各施設・事業所等の専有部分と共有部分を色分けし、明記してください。
- 位置図
- 建物が市内のどこにあるかを示す図面を提出してください。
- 写真
- 現況及び改修箇所がわかるものを提出してください。
- 補助対象事業ごとに優先順位を付けて国へ報告する必要があり、優先順位の決定にあたり参考とするため提出してください。
- 耐震診断の結果等、倒壊のおそれがあることが判断できるもの
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)を実施予定の場合にのみ提出してください。
- 設備仕様書、カタログ等
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)、高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業、高齢者施設等の給水設備整備事業を実施予定の場合にのみ提出してください。
9. 補助対象面積確認シート(エクセル形式 23キロバイト)
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業を実施予定の場合にのみ、複合型施設かどうかに関わらず提出してください。
提出書類2(複合型施設の場合は、上記に加えて提出してください。)
- ファイル内の別シート「補助対象面積の案分方法について」、「〇確認シート(記載例)」を参考にしながら作成してください。
- 面積表(任意様式)
- 必ず図面との照合を行ってください。
提出書類の留意事項
- 同一施設において、補助対象事業が複数にわたる場合は、それぞれの事業を区別し、見積り等を分けてください。その際、各事業の対象部分が重複しないよう留意してください。
- 本事業は施設・事業所ごとに補助を⾏うため、複合型施設(⼀つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、それぞれの補助対象施設・事業所ごとに対象経費の実⽀出額を求めてください。なお、対象経費の実⽀出額が複合型施設全体にしか出せない場合等については、複合型施設全体にかかる対象経費の実⽀出額をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分することにより、施設・事業所ごとの対象経費の実⽀出額を算出してください。(参考:補助対象面積確認シートの「〇補助対象面積の案分方法について」)
- 各事業については、原則、⼀事業所につき⼀回を限度として申請することができるものとします。(ただし、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分) において一部例外あり。)
- 整備する設備に関しては、降雪や降灰等、設置場所の環境に対応しているものであるか留意してください。