認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(非常用自家発電設備整備事業分)について
補助対象事業
利用者の安全確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等(緊急災害用の自家発電設備の整備に限る)のうち、次のアからエを全て満たすもの。
ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。
イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。また、寒冷地仕様となっていること。
ウ これらの設置場所については、浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。
エ 設置した設備の耐震性が確保されているか留意すること(※)。
※ 当該設備は、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。また、協議後には耐震性が確保できていることが分かる資料(契約書案やアンカーボルト計算書等)をご提出いただく必要がありますので、ご用意くださいますようお願いいたします。
補助対象施設及び補助詳細
補助対象施設 | 補助上限 | 補助下限 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(補助対象は地域密着型特別養護老人ホームに限る) |
1,540万円 |
なし |
小規模介護老人保健施設(定員29人以下) | 1,540万円 | |
小規模介護医療院(定員29人以下) | 1,540万円 | |
認知症対応型通所介護 | 773万円 | |
認知症高齢者グループホーム | 773万円 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 773万円 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 773万円 | |
地域包括支援センター | 773万円 | |
生活支援ハウス |
773万円 |
補助基準単価
徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。
補助率
定額
対象経費
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等(事業所及び施設等の自家発電設備の設置に必要な備品購入費(備品設置に伴う工事請負費、運搬費を含む。)を含む。)をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
留意事項
- 非常用自家発電設備の設置場所については、浸水等の水害や土砂災害等に備え、屋上等に設置する等、安全面に留意すること。
- 本事業については、原則、1事業所につき1回を限度として申請することができるものとするが、例外として、施設の老朽化に伴う大規模修繕に関わらず、先行して非常用自家発電設備整備を行えるようにするため、1施設につき2回に分けての補助を可能とする。次回以降の協議の際、過去に補助を受けているときは、当該補助額を引いた額を補助上限額とする。
(例:地域密着型特別養護老人ホームで、過去に500万円の補助を受けて非常用自家発電設備整備をしている場合で、大規模修繕の補助協議申請をする場合は、補助上限額1,540万円-500万円=1,040万円)
補助対象外
- 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
- 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
- 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
- その他、整備事業として適当と認められないもの
- 燃料費等、設備の設置後、稼働に要するものを含む事業
- 平時を含めた使用が想定される設備(太陽光発電設備を含む)
- 可搬型(ポータブル)の非常用自家発電設備等であり、施設に設置する工事が伴わないもの