高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業(ブロック塀等改修整備)について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2023年12月11日

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補助対象事業

ブロック塀等改修整備(安全点検の結果、劣化、損傷や高さ、控え壁等に問題があるブロック塀等の改修。ブロック塀の安全点検の実施方法は、社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(PDF形式 770キロバイト)を参照してください。

補助対象施設及び補助詳細

補助対象施設
特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム
有料老人ホーム
通所介護事業所
併設以外の老人短期入所施設
老人福祉センター(A型)
老人福祉施設付設作業所
老人介護支援センター(在宅介護支援センター)
在宅複合型施設
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
小規模介護老人保健施設
小規模介護医療院
小規模有料老人ホーム
地域密着型通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
併設以外の小規模老人短期入所施設
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護ステーション
地域包括支援センター
生活支援ハウス

補助上限及び補助下限

なし

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、低い方の価格を補助基準価格とする。

補助率

国:2分の1

市:4分の1

事業者:4分の1

対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

留意事項

  1. 安全性に問題のあるブロック塀等の撤去、再設置、改修にかかる工事費等が対象となるが、安全性に問題のないブロック塀等(当該安全性に問題があるブロック塀等に接続されているものに限る。)も合わせて一時的に撤去しなければならない場合は、安全性に問題のないブロック塀等に係る費用も補助対象とみなす。

補助対象外

  1. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  2. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  3. その他、支援事業として適当と認められないもの
  4. ブロック塀等の撤去のみを行う事業

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