認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(耐震化分)について
補助対象事業
耐震化整備(耐震診断の結果等で倒壊のおそれがあると市長が認めたもの)
補助対象施設及び補助詳細
補助対象施設 | 補助上限 | 補助下限 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
(補助対象は地域密着型特別養護老人ホームに限る) |
1,540万円 |
80万円/施設 |
小規模介護老人保健施設(定員29人以下) | 1,540万円 | |
小規模介護医療院(定員29人以下) | 1,540万円 | |
認知症対応型通所介護 | 773万円 | |
認知症高齢者グループホーム | 773万円 | |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 773万円 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 773万円 | |
地域包括支援センター | 773万円 | |
生活支援ハウス |
773万円 |
※補助上限額を超えた分は全額事業者負担となります。
補助下限について
※複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、総事業費をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が80万円以上である場合に補助対象となります。
※協議時に80万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が80万円未満となった場合は補助対象となりませんので注意してください。
補助基準単価
徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。
補助率
定額
補助対象経費
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
補助対象外
- 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したもの
- 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
- 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
- 建築基準法等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたもの
- 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
- その他、支援事業として適当と認められないもの