既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2023年12月11日

ページID 076529

印刷

補助対象事業

定員のうち、要介護3から要介護5の入居者が半数を占める場合等、「避難が困難な要介護者を主として入居させるもの」に該当することが今後予想される既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等の整備

補助対象施設

スプリンクラー設備等が未整備である次の既存施設(スプリンクラー設備の設置基準がある消防法施行令別表第1第6項ロに該当する施設を除く。

・軽費老人ホーム
・介護医療院(3,000平方メートル未満の施設が対象。ただし、自動火災通報装置及び火災報知設備は対象外。令和6年度までの経過措置とする。)

・有料老人ホーム

・宿泊を伴う通所介護事業所(定員19人以上)

・宿泊を伴う地域密着型通所介護事業所(定員18人以下)

・宿泊を伴う認知症対応型通所介護事業所

・小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

補助対象となる設備及び補助詳細

補助対象となる設備

補助上限額

スプリンクラー設備

(1,000平方メートル未満の施設。介護医療院は3,000平方メートル未満)

9,710円/平方メートル

消火ポンプユニット等の設置が必要な場合

(スプリンクラー整備に伴うものに限る)

9,710円/平方メートル+2,440,000円/施設

自動火災報知設備

(300平方メートル未満の施設)

1,080,000円/施設

消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)

(500平方メートル未満の施設)

325,000円/施設

※消火ポンプユニットを必要としないスプリンクラーの整備(水を使わない薬品による消火装置等)については、消火ポンプユニット分は対象外となります。

補助下限

なし

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。

補助率

定額

補助対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費及び工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)

留意事項

  1. 本事業は平方メートル単価による支援であることから、その補助対象面積については厳格に算定する必要があるため、補助対象面積確認シートの「○補助対象面積の案分方法について」をよく確認して提出してください。
  2. 新設施設及びスプリンクラー設備等が自主整備済みの施設は補助対象とはなりません。ただし、設置済みの「消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)」が「自動火災報知設備」の感知器の作動と連動して起動していないものについて、連動させるための機器取り付け工事は補助対象となります。
  3. 未届けの有料老人ホームについては、協議書類の提出までに有料老人ホームの届出を完了する必要があります。有料老人ホーム設置届の提出先は福祉保険部指導監査課です。 
  4. 宿泊を伴う通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所は、「旭川市指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの届出に関する要綱」第28条第1項に基づく届出を行っている事業所に限ります。
  5. 各施設におけるスプリンクラー等の設置義務について不明な場合は、消防本部予防指導課にご確認ください。

補助対象外

  1. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  2. 消防法施行令等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたもの
  3. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  4. その他、支援事業として適当と認められないもの
  5. 協議時点で届出が完了していない有料老人ホーム
  6. 整備計画一覧表のうち、年間、月間の両方ともに利用人数実績(宿泊利用者÷総数)が5パーセント以下の宿泊を伴う通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所

関連記事

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)