高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2023年12月11日

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補助対象事業

感染リスクの高い風通しの悪い空間について、施設の構造や立地等により十分な換気が行えない場合(※)に、感染症対策等として有効な換気を定期的に行うことができる換気設備を設置するもの。

現に通常の換気(窓を開ける、換気扇を回す等)を行うことができる場合は補助対象外であり、例として「窓があるものの、すぐ隣に建物が建ち、全く風が抜けない」、「火山灰が降る等、周辺の環境により、常時窓を開けることが困難である」等といった場合に補助対象となってきます。

補助対象施設及び補助詳細

補助対象施設
特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム
有料老人ホーム
併設以外の老人短期入所施設
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設
小規模介護老人保健施設
小規模介護医療院
小規模有料老人ホーム
併設以外の小規模老人短期入所施設
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
生活支援ハウス

補助上限

4,000円/平方メートル(ただし、面積は「居室」部分のみを対象とする)

補助下限

なし

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準価格とする。

補助率

定額

対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

補助対象外

  1. 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したもの
  2. 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
  3. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  4. 建築基準法の各法令違反にある状態を改善することを目的としたもの 
  5. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  6. その他、支援事業として適当と認められないもの
  7. エアコンは一般的に換気機能を有していないため、補助対象外である(換気機能を有するものであっても、形状や機能において、エアコンに相当するものは補助対象外)

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