認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業(水害対策強化事業分)について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年9月25日

ページID 076532

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補助対象地域

補助の対象となる「浸水想定区域」「土砂災害(特別)警戒区域」「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険地域」の各区域については以下のページをご参照ください。

※旭川市において「都市洪水想定区域」及び「都市浸水想定区域」はありません。

○浸水想定区域

 洪水ハザードマップ(新しいウインドウが開きます)

○土砂災害・地すべり・急傾斜地

 土砂災害ハザードマップ(新しいウインドウが開きます)

○対象施設

 地域防災計画(新しいウインドウが開きます)

※資料編の4-5「災害危険区域内の要配慮者利用施設一覧」のうち、「施設区分」が「高齢者施設」である施設が対象です。

補助対象事業

補助の対象となる工事・設備の例は以下のとおりです。

  1. エレベーターの設置工事(既存のものを更新するのは対象外)
  2. 車椅子での迅速な避難を促進するためのスロープ設置工事
  3. 施設で利用者や職員が避難できるようなスペース確保のための改修工事
  4. 非常用自家発電設備装置等の電気設備を水害から守るために、設備を屋上等に移設するための工事
  5. 施設の出入り口からの浸水や土砂流入を防ぐための止水板等の設置工事 など

補助対象施設及び補助詳細

補助対象施設 補助上限 補助下限

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

(補助対象は地域密着型特別養護老人ホームに限る)

1,540万円 80万円/施設
小規模介護老人保健施設(定員29人以下) 1,540万円
小規模介護医療院(定員29人以下) 1,540万円
認知症対応型通所介護事業所 773万円
認知症高齢者グループホーム 773万円
小規模多機能型居宅介護事業所 773万円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 773万円
地域包括支援センター 773万円
生活支援ハウス 773万円

※補助上限額を超える部分は全額事業者負担となります。

補助下限について

※複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、総事業費をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が80万円以上である場合に補助対象となります。
※協議時に80万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が80万円未満となった場合は補助対象となりません
ので注意してください

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。

補助率

定額

対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

補助対象外

  1. 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
  2. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  3. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  4. その他、支援事業として適当と認められないもの
  5. 光熱水費等、設備の設置後、稼働に要するものを含む事業

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