高齢者施設等の給水設備整備事業について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2024年9月25日

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補助対象事業

給水設備整備(受水槽・地下水利用のための設備)のうち、次のアからエを全て満たすもの。

ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。

イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。

ウ これらの設置場所については、浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。

エ 設置した設備の耐震性が確保されているか留意すること。

※ 当該設備は、地震による停電時等に有効に機能するために、地震時に転倒することなどがないよう耐震性を確保する必要があります。また、協議後には耐震性が確保できていることが分かる資料(契約書案やアンカーボルト計算書等)をご提出いただく必要がありますので、ご用意くださいますようお願いいたします。

補助対象施設及び補助詳細

地域密着型・小規模施設等(定員29人以下)
補助対象施設

補助上限

補助下限

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設

(補助対象は特別養護老人ホームに限る)

なし なし
小規模介護老人保健施設
小規模介護医療院
認知症対応型通所介護事業所
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能型居宅介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
地域包括支援センター
生活支援ハウス
大規模施設等(定員30人以上)
補助対象施設

補助上限

補助下限

特別養護老人ホーム及び併設される

老人短期入所施設

(補助対象は特別養護老人ホームに限る)

なし

総事業費500万円/施設

軽費老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム

大規模施設等における補助上限及び補助下限について

  • 長期間の断水に対応可能な容量の設備の設置を支援するため、補助上限額は設られていません。
  • 複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、それぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が500万円以上である場合に補助対象となります。
  • 協議時に500万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が500万円未満となった場合は補助対象となりませんので注意してください。

補助基準単価

徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。

補助率

国:2分の1

市:4分の1

事業者:4分の1

対象経費

施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

留意事項

  1. 給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等に備え、屋上等に設置する等、安全面に留意すること。

補助対象外

  1. 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
  2. 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
  3. 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
  4. その他、整備事業として適当と認められないもの
  5. 光熱水費等、設備の設置後、稼働に要するものを含む事業

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課

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