社会福祉連携推進法人等による高齢者施設等の防災改修支援事業について
補助対象事業
利用者の安全確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業で、次に掲げる事業内容を補助対象とする。(令和4年4月から施行された社会福祉連携推進法人制度による社会福祉連携推進法人の会員の施設等又は令和4年4月以降に法人間合併を行った法人内の施設等に限る)
区分 | 内容 |
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施設の一部改修 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 |
施設の付帯設備の改造 | 一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 |
施設の冷暖房設備の設置等 | 気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった冷暖房設備の改造工事 |
避難経路等の整備 | 居室と避難通路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事 |
環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 | アスベストの処理工事及びその後の復旧等に関連する改修工事 |
消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規定に適合させるために必要となる改修 | 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 |
土砂災害等に備えた施設の一部改修等 | 都道府県等が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 |
施設の改修整備 | 施設事業を行う場合に必要な、既存建物(賃貸物件を含む。)のバリアフリー化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 |
その他施設における大規模な修繕等 | 特に必要と認められる上記に準ずる工事 |
※「一定年数」は、おおむね10年とする。
※冷暖房設備について、壁掛けエアコンは不可。
補助対象施設及び補助詳細
補助対象施設 |
補助上限 |
補助下限 |
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特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設 |
総事業費6,160万円/施設 | 総事業費80万円/施設 |
軽費老人ホーム | ||
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
養護老人ホーム |
補助下限について
- 複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、総事業費をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が80万円以上である場合に補助対象となります。
- 協議時に80万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が80万円未満となった場合は補助対象となりませんので注意してください。
補助基準単価
徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を補助基準単価とする。
補助率
国:2分の1
市:4分の1
事業者:4分の1
対象経費
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
補助対象外
- 建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したもの
- 設計の不備又は工事施工の粗漏に起因したもの
- 対象施設の目的以外の用途に使用するためのもの
- 建築基準法等の各法令違反にある状態を改善することを目的としたもの
- 本交付金の他の事業による助成対象となる事業
- その他、支援事業として適当と認められないもの