セーフティネット保証制度・危機関連保証制度について

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年12月1日

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セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)・危機関連保証制度について

  • セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)・危機関連保証制度は、取引先の倒産や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等について、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
  • この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者及び同法第2条第6項に定める特例中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受ける必要があります(同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証)(外部サイト)をご覧ください)。
  • この保証制度の保証を受けるには、市が交付した認定書を持って、認定書に記載される申込期間内に、北海道信用保証協会へ申し込んでください(信用保証制度全般については北海道信用保証協会ホームページ(外部サイト)をご覧ください)。
  • なお、本認定とは別に、保証付き融資を受けるには、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります(本認定をもって必ず保証付き融資が受けられるわけではありません)。
  • 旭川市では、各号の認定申請に必要な書類等について以下各号のページにて定めています。

重要なお知らせ

セーフティネット保証5号の認定基準の変更について

<令和6年12月1日>

  • 対象要件(認定基準)が変更になりました。詳細は各号該当のページにてご確認ください。

なお、12月1日以降の申請において、旧様式はご利用いただけませんのでご注意ください。

【主な変更点】

  • 「イ」「ロ」(事業者分類の要件が変更)

第2条第5項第5号イのページへ

第2条第5項第5号ロのページへ

  • 「ハ」利益率要件が新設)

第2条第5項第5号ハのページへ

お知らせ

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定について

  • 令和6年能登半島地震に係るセーフティネット保証4号が指定されました(令和6年1月12日告示)。詳細については中小企業庁ホームページ(4号)(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る国の指定業種(業況が悪化している業種)について

  • セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る国の指定業種は、定期的(約3か月ごと)に見直され、変更されることがあります。詳しくは、中小企業庁ホームページ(指定業種)(外部サイト)でご確認ください。
  • 現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。

認定対象

  • 法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地が旭川市内であり、次のいずれかの要件を満たす中小企業者

対象要件(認定基準)

第2条第5項第1号

次のいずれかの条件を満たすもの

  • 国の指定を受けた民事再生手続開始の申出等を行った大型倒産事業者に対し、50万円以上の売掛債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
  • 当該事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が10%以上であることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

第2条第5項第1号のページへ

第2条第5項第2号

第2条第5項第2号イ((1)-イ)

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月からマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者

第2条第5項第2号イ((1)-イ)のページへ

第2条第5項第2号ロ

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月からマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者

第2条第5項第2号ロのページへ

第2条第5項第2号ハ

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月からマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者

第2条第5項第2号ハのページへ

第2条第5項第2号イ((2))

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている金融機関と取引のある者で、当該金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高の20%以上あり、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

第2条第5項第2号イ((2))のページへ

第2条第5項第3号

国の指定する地域内で指定する業種に属する事業を1年間以上継続して行っており、国の指定する災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

第2条第5項第3号のページへ

第2条第5項第4号

国の指定する地域で1年間以上事業を継続して行っている者で、国の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

第2条第5項第4号のページへ

(※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。)

第2条第5項第5号

第2条第5項第5号イ1

1つの「指定業種(国の指定する業種。以下同じ。)」の事業のみを行っている者(単一事業者)又は営んでいる複数の事業が「全て指定業種」である者(兼業者1)であり、最近3か月間の事業全体の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

第2条第5項第5号イのページへ

第2条第5項第5号イ2

「指定業種」と「非指定業種」の事業を行っており(兼業者2)、最近3か月間の「指定業種」の売上高等が「企業全体」の売上高等の5%を占めており、かつ、「企業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者

第2条第5項第5号イのページへ

第2条第5項第5号ロ

「指定業種」の事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

第2条第5項第5号ロのページへ

第2条第5項第5号ハ

「指定業種」の事業を行っており、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けたことに伴う利益率の減少が生じている中小企業者

第2条第5項第5号ハのページへ

第2条第5項第6号

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

第2条第5項第6号のページへ

第2条第5項第7号

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入金残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入金額が前年同期比で減少している中小企業者

第2条第5項第7号のページへ

第2条第5項第8号

整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、金融機関からの総借入金額が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

第2条第5項第8号のページへ

第2条第6項 ※現在、認定案件はございません

次のいずれの条件も満たす者

  • 大規模な経済危機、災害等による信用収縮により、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者
  • 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者

第2条第6項のページへ

申請先

受付窓口

〒070-8525

旭川市7条通10丁目 旭川市第二庁舎2階
旭川市経済部経済総務課金融支援係

受付時間

午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係
電話番号:0166-25-7042 (直通)

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
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