危機関連保証制度 認定基準等(法第2条第6項) ※現在、認定案件はございません

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2022年1月1日

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対象要件(認定基準) ※現在、認定案件はございません

金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者等で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として、最近1か月間又は6か月の平均の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。(6か月の平均の売上高等については、令和2年12月10日に緩和しました。)

注:前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者や新たな事業を開始した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、危機関連保証を利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF形式 249キロバイト)

  • 「経済産業大臣が認める日」は、経済産業省告示によるもの。
  • 「最近1か月」は、原則申請月の前月とするが、複数の営業所の売上が未集計等、未集計であることに特段の理由がある場合で直近月の売上が確認できない場合は、集計できる直近の月とし、最大で4か月前のものまでとする。ただし経済産業大臣が認める日以降のものに限る。 
  • 令和3年2月以降の売上高の比較については、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合、前々年の同期と比較することとされています
  • 「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。
  • 危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

※お急ぎではない方については、郵送での受け付け及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。

申請書及び添付書類

必要書類 必要枚数

認定申請書

1通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

  • ただし、旭川市に登記がないが、事業を行っている場合は、上記証明書と合わせて、その事実が確認できる書類(土地、建物の賃貸借契約書の写し等)
1通
  • 確定申告書(個人事業者)の写し

1期分

1通
※運用緩和の認定申請書

売上高等の比較方法により認定申請書が異なりますのでご注意ください。

※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

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