セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第7号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2016年2月24日

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対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること。

  • 国の指定を受けた経営合理化等金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10%以上減少していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残額が前年同期比で減少していること。

※国が指定する金融機関については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書(様式第7)

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

1通

金融機関発行の残高証明書の写し(直近(申請日から遡っておおむね3か月前まで)及び前年同期の借入先金融機関全ての借入金残高証明書)

  • 特段の事情があれば返済明細書等の写しでも可
    (金融機関が残高証明書の発行に応じない場合、申請に必要な残高証明書の数が非常に膨大な量になる場合など)
各1通
(2期分)

残高証明書の日付に対応した試算表の写し(申請する日が、決算日から大幅(おおむね3か月以上)に経過している場合)

  • 決算日が直近(申請日から遡っておおむね3か月前まで)であり、かつ当該決算日を対前年同期との借入金残高の減少を確認しようとする基準日に用いる場合は不要
  • 試算表には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと
  • 従前から試算表を作成していない場合は、借入先全ての借入金残高が確認できる書類(総勘定元帳等の帳簿類)の写し
  • なお、書類には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと
各1通
(2期分)

備考

  • 金融機関借入金残高に、手形割引の金額は含みません。
  • 金融機関以外(個人借り、各種商業組合等)からの借入がある場合、又は個人事業者で借入金の中に事業資金以外(住宅ローン等)のものが含まれている場合は、別途全ての借入金についての残高内訳書を提出してください(代表者の記名押印要)。

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