セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第4号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年7月1日

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重要なお知らせ

<令和6年7月1日>

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

お知らせ

<令和6年7月1日>

  • 認定申請書(様式)を一部変更しました。

<令和6年1月>

  • 令和6年能登半島地震に係るセーフティネット保証4号が指定されました(令和6年1月12日告示)。詳細については中小企業庁ホームページ(4号)(外部サイト)をご覧ください。

対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること。

  • 国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害その他突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の平均の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること。

※国が定める指定期間内に認定申請を行うことが必要です。

※「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。

※国が指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

補足説明

「最近1か月(基準月)」の考え方

  • 「最近1か月」は、原則「申請月の前月」としますが、特段の理由がある場合で最近1か月の売上高が確認できない場合は、集計できる直近の月を使用し、最大で4か月前のものまで遡る場合があります(ただし、経済産業大臣が認める日以降のものに限る)。
  • なお、売上高を確認する提出資料については、決算書(確定申告書)や試算表に限らず、総勘定元帳や売上台帳 、任意の売上集計資料の提出であっても、申請者において十分に売上高の妥当性を確認できている資料については使用を認めています。

【特段の理由と認められるケースの例】

・自然災害の発生やコロナ禍の休業等、物理的に集計ができない状況にある

・複数の営業所があり、本部(管理部門)における集計に物理的な時間を要する

【特段の理由と認められないケースの例】

・税理士、会計士等から売上高の集計が到着していない

・業務が繁忙で集計業務が間に合っていない

申請に必要な書類について

申請書及び添付書類

必要書類 必要枚数

認定申請書

【通  常】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

【創業者等】前年実績がない場合や店舗を増加している場合等

1. 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

2. 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

1通

月別売上表

1通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

ただし、旭川市に登記がないが、事業を行っている場合は、

上記証明書と合わせて、その事実が確認できる書類(土地、建物の賃貸借契約書の写し等)

1通

確定申告書(個人事業者)の写し

1期分

委任状(必要に応じて)

(必要に応じて)
1通
※お急ぎではない方については、郵送での受付及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。

備考

  • 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。

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