セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第4号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2023年10月6日

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お知らせ

<令和5年9月25日>

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更

中小企業庁のお知らせページ

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定します(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
  • 令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること。

  • 国の指定する地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 国の指定する災害その他突発的に生じた事由(以下「災害等」という。)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間又は6か月間の平均の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比して20%以上減少することが見込まれること。

※国が定める指定期間内に認定申請を行うことが必要です。

※「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者等のみが利用できます。

※国が指定する地域及び災害等については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

※最近6か月間の平均の売上高等の使用が可能な点については、令和2年12月10日に緩和されました。

補足説明

「最近1か月(基準月)」の考え方

  • 「最近1か月」は、原則申請月の前月とするが、複数の営業所の売上が未集計等、未集計であることに特段の理由がある場合で直近月の売上が確認できない場合は、集計できる直近の月とし、最大で4か月前のものまでとする。ただし経済産業大臣が認める日以降のものに限る。

新型コロナウイルス関連による運用緩和について

  • 前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者や新たな事業を開始した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、セーフティネット保証を利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。認定要件に応じて所定の認定申請書様式をご利用ください。 

認定基準の運用緩和について(PDF形式 318キロバイト)

申請に必要な書類について

借換資金に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可能)】

申請書及び添付書類

必要書類 必要枚数

認定申請書

【通  常】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

【コ ロ ナ】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

【運用緩和】前年実績がない場合や店舗を増加している場合等

<緩和1>

 1. 最近1か月と、最近1か月間を含む最近3か月間の平均を比較

<緩和2>

 1. 最近1か月と、令和元年12月の比較

 2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年12月の3倍を比較

<緩和3>

 1. 最近1か月と、令和元年10月から12月の平均を比較

 2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年10月から12月の3か月間を比較

※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

1通

月別売上表(現在、売上高の比較については、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前同期と比較することとされています。)

1通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

ただし、旭川市に登記がないが、事業を行っている場合は、

上記証明書と合わせて、その事実が確認できる書類(土地、建物の賃貸借契約書の写し等)

1通

確定申告書(個人事業者)の写し

1期分

委任状(必要に応じて)

(必要に応じて)
1通
※お急ぎではない方については、郵送での受付及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。

備考

  • 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。

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