セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号イ)
重要なお知らせ
<令和6年12月1日>
- 対象要件(認定基準)が変更となりました。旧様式はご利用いただけませんのでご注意ください。
令和6年11月30日 まで | 令和6年12月1日 以降 | 使用様式 | ||
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単一事業者 | 「1つの指定業種」のみを営んでおり、最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。 | 単一事業者 | 変更なし | 認定申請書 (様式第5イ-(1)) |
兼業者 1 |
営んでいる複数の事業が「全て指定業種」の事業であり、最近3か月間の売上高が前年同期の売上高に比して5%以上減少していること。 | 兼業者 1 |
変更なし | 認定申請書 (様式第5イ-(1)) |
兼業者 2 |
「主たる業種」と「企業全体」のそれぞれ最近3か月間の売上高が、前年同期と比して5%以上減少していること。 | 兼業者 2 |
最近3か月間の「指定業種」の売上高が、「企業全体」の売上高の5%以上を占めており、かつ、「企業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
認定申請書 (様式第5イ-(2)) |
兼業者 3 |
「指定業種」の最近3か月間の売上高の減少額が、「企業全体」の前年同期の売上高に対して5%以上減少しており、かつ、「企業全体」の最近3か月間の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること。 |
※なお、新型コロナウイルス感染症に係る運用(コロナの影響を受ける前の売上高との比較)は11月30日をもって終了となりました。
※業歴1年3か月未満の創業者の認定申請書においては、下記に別途様式があります。
対象要件(認定基準)
原則として、次のいずれかの類型に該当すること。
単一事業者(1つの指定業種*¹のみを営んでいる者)
「1つの指定業種」の事業のみを営んでおり、
最近3か月間の売上高等*²が前年同期の売上高等に比して5%以上*³減少していること。
兼業者1(営んでいる全ての業種が指定業種である者)
営んでいる複数の事業が「全て指定業種」の事業であり、
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
兼業者2(営んでいる複数の業種のうち指定業種と非指定業種がある者)
営んでいる複数の事業のうち、「指定業種」の事業と「非指定業種」の事業を行っており、
最近3か月間の「指定業種」の売上高等が「企業全体」の売上高等の5%を占めており、
かつ、「企業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
補足説明
語句説明
*¹ 指定業種:国の指定する業種
*² 売上高等:売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)
*³ 平成23年4月から10%→5%に緩和中
「国が指定する業種(指定業種)」について
- 国が指定する業種(指定業種)については、中小企業庁ホームページ(指定業種)(外部サイト)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。
「最近1か月(基準月)」の考え方
- 「最近1か月」は、原則「申請月の前月」としますが、特段の理由がある場合で最近1か月の売上高が確認できない場合は、集計できる直近の月を使用し、最大で3か月前のものまで遡る場合があります(ただし、経済産業大臣が認める日以降のものに限る)。
- なお、売上高を確認する提出資料については、決算書(確定申告書)や試算表に限らず、総勘定元帳や売上台帳 、任意の売上集計資料の提出であっても、申請者において十分に売上高の妥当性を確認できている資料については使用を認めています。
【特段の理由と認められるケースの例】
・自然災害の発生やコロナ禍の休業等、物理的に集計ができない状況にある
・複数の営業所があり、本部(管理部門)における集計に物理的な時間を要する
【特段の理由と認められないケースの例】
・税理士、会計士等から売上高の集計が到着していない
・業務が繁忙で集計業務が間に合っていない
業歴1年3か月未満(創業者)の場合の申請について
- 前年の実績がない事業者の方についても、最近1か月の売上高等とその直前の3か月の月平均売上高等の比較を用いた申請が可能となっています。
認定要件に応じて所定の認定申請書(認定申請書(イ)-(3)~(4))をご利用ください。
申請に必要な書類について
- 事業者の類型ごとに関連する認定申請書様式については、対応表をご参考ください。
必要書類 |
必要枚数 |
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「単一事業者」及び「兼業者1」【通常】最近3か月間の実績と、前年同期の実績を比較する場合 【創業者】業歴1年3か月未満で、最近1か月間の実績と、その直前3か月間の実績平均を比較 ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。 「兼業者2」【通常】最近3か月間の実績と、前年同期の実績を比較する場合 【創業者】業歴1年3か月未満で、最近1か月間の実績と、その直前3か月間の実績平均を比較 ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。 |
認定申請書 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
営んでいる業種の事業内容の詳細が分かるもの (必要に応じて) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し (許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
売上高等の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し 「単一事業者」
「兼業者1」
「兼業者2」
(注意事項)
|
各1通 |
委任状(必要に応じて) |
(必要に応じて) 1通 |
※お急ぎではない方については、郵送での受付及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。
備考
- 「単一事業者」は、1つの細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業のみを行っている者
- 「兼業者」は、2つ以上の細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業を行っている者
- 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。
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