セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号イ)
重要なお知らせ
<令和6年7月1日>
- 令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係る認定の運用が変更となります。
【変更前】最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等と、コロナの影響を受ける前の同期を比較
【変更後】最近3か月間の売上高等の実績と、コロナの影響を受ける前の同期を比較
対象要件(認定基準)
原則として、次のいずれかの類型に該当すること。
単一事業者(一つの指定業種(国の指定する業種。以下同じ。)のみを営んでいる者)
国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という)が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること(平成23年4月から10%→5%に緩和中。以下同じ)。
兼業者1(営んでいる全ての業種が指定業種である者)
国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
兼業者2(営んでいる複数の業種のうち主たる業種が指定業種である者)
次のいずれにも該当すること。
- 営んでいる複数の事業のうち、原則として最近1年間で最も売上高等が大きい事業が国の指定する業種であり、その最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
- 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
兼業者3(営んでいる複数の業種のうち1つ以上の指定業種を営んでいる者)
次のいずれにも該当すること。
- 国が指定する業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して減少等していること。
- 全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間の売上高等の前年同期からの減少額等の割合が5%以上であること。
- 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
補足説明
「国が指定する業種」について
- 国が指定する業種については、中小企業庁ホームページ(指定業種)(外部サイト)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
- 現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。
「最近1か月(基準月)」の考え方
- 「最近1か月」は、原則「申請月の前月」としますが、特段の理由がある場合で最近1か月の売上高が確認できない場合は、集計できる直近の月を使用し、最大で4か月前のものまで遡る場合があります(ただし、経済産業大臣が認める日以降のものに限る)。
- なお、売上高を確認する提出資料については、決算書(確定申告書)や試算表に限らず、総勘定元帳や売上台帳 、任意の売上集計資料の提出であっても、申請者において十分に売上高の妥当性を確認できている資料については使用を認めています。
【特段の理由と認められるケースの例】
・自然災害の発生やコロナ禍の休業等、物理的に集計ができない状況にある
・複数の営業所があり、本部(管理部門)における集計に物理的な時間を要する
【特段の理由と認められないケースの例】
・税理士、会計士等から売上高の集計が到着していない
・業務が繁忙で集計業務が間に合っていない
コロナの影響を受けている場合の申請について
- コロナの影響により、売上高等が減少している場合は、最近3か月間の実績と、コロナの影響を受ける前の直前同期の実績の比較を用いた申請が可能です。
認定要件に応じて所定の認定申請書(認定申請書(イ)-(4)~(6))をご利用ください。
業歴3か月以上1年3か月未満(創業者)の場合の申請について
- 前年の実績がない事業者の方についても、最近1か月と最近3か月平均の比較を用いた申請が可能となっています。
認定要件に応じて所定の認定申請書(認定申請書(イ)-(7)~(9)) をご利用ください。
申請に必要な書類について
- 事業者の類型ごとに関連する認定申請書様式については、対応表をご参考ください。
5号(イ)_認定申請書様式対応表(PDF形式 310キロバイト)
必要書類 |
必要枚数 |
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「単一事業者」及び「兼業者1」【通常】最近3か月間の実績と、前年同期の実績を比較する場合 【コロナ】最近3か月間の実績と、コロナの影響を受ける前の同期の実績を比較する場合 【創業者】業歴3か月未満1年3か月未満で、最近1か月間と、最近3か月間の平均を比較 ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。 「兼業者2」【通常】最近3か月間の実績と、前年同期の実績を比較する場合 【コロナ】最近3か月間の実績と、コロナの影響を受ける前の同期の実績を比較する場合 【創業者】業歴3か月未満1年3か月未満で、最近1か月間と、最近3か月間の平均を比較 ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。 「兼業者3」【通常】最近3か月間の実績と、前年同期の実績を比較する場合 【コロナ】最近3か月間の実績と、コロナの影響を受ける前の同期の実績を比較する場合 【創業者】業歴3か月未満1年3か月未満で、最近1か月間と、最近3か月間の平均を比較 ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。 |
認定申請書 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
営んでいる業種の事業内容の詳細が分かるもの (必要に応じて) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し (許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
売上高等の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し 「単一事業者」
「兼業者1」
「兼業者2」
「兼業者3」
(注意事項)
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各1通 |
委任状(必要に応じて) |
(必要に応じて) 1通 |
※お急ぎではない方については、郵送での受付及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。
備考
- 「単一事業者」は、1つの細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業のみを行っている者
- 「兼業者」は、2つ以上の細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業を行っている者
- 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。
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