セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号イ)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2023年4月1日

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対象要件(認定基準)

原則として、次のいずれかの類型に該当すること。

単一事業者(一つの指定業種(国の指定する業種。以下同じ。)のみを営んでいる者)

国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10パーセント以上(平成23年4月から5パーセント以上に緩和中)減少していること。

兼業者1(営んでいる全ての業種が指定業種である者)

国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して10パーセント以上(平成23年4月から5パーセント以上に緩和中)減少していること。

兼業者2(営んでいる複数の業種のうち主たる業種が指定業種である者)

次のいずれにも該当すること。

  1. 営んでいる複数の事業のうち、原則として最近1年間で最も売上高等が大きい事業が国の指定する業種であり、その最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。
  2. 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

兼業者3(営んでいる複数の業種のうち1つ以上の指定業種を営んでいる者)

次のいずれにも該当すること。

  1. 国が指定する業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して減少等していること。
  2. 全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間の売上高等の前年同期からの減少額等の割合が5パーセント以上であること。
  3. 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること。

補足説明

国が指定する業種」について

国が指定する業種については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

※現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口(新しいウインドウが開きます)もご参照ください。

「最近1か月(基準月)」の考え方

「最近1か月」は、原則申請月の前月とするが、複数の営業所の売上が未集計等、未集計であることに特段の理由がある場合で直近月の売上が確認できない場合は、集計できる直近の月とし、最大で4か月前のものまでとする。ただし、経済産業大臣が認める日以降のものに限る。

新型コロナウイルス関連による要件緩和及び運用緩和について 

要件緩和について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、認定要件が緩和され、最近1か月(又は6か月の平均※)の売上高等と、その後2か月間を含む3か月の売上高等が5パーセント以上減少している場合も認定の対象となりました。その場合は、認定要件に応じて所定の認定申請書(認定申請書(イ)-(4)~(6)) をご利用ください。

(※6か月の平均売上高が使用可能となったのは、令和2年12月10日の緩和によるものです。)

  • 売上高等の比較については、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期と比較することとされています 。

運用緩和について

  • 前年の実績がない事業者や、1年前から店舗等を増加した事業者や新たな事業を開始した事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、セーフティネット保証を利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。認定要件に応じて所定の認定申請書(認定申請書(イ)-(7)~(15)) をご利用ください。 

認定基準の運用緩和について(PDF形式 318キロバイト)

申請に必要な書類について

  • 事業者の類型ごとに関連する認定申請書様式については、対応表をご参考ください。

5号(イ)_認定申請書様式対応表(PDF形式 323キロバイト)

    認定申請書及びその他添付書類

    必要書類

    必要枚数

    「単一事業者」及び「兼業者1」

    【通常】最近3か月の売上高等の実績を使用する場合

    【要件緩和】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

    【運用緩和】前年実績がない場合や店舗を増加している場合等

    <緩和1>

     1. 最近1か月と、最近1か月間を含む最近3か月間の平均を比較

    <緩和2>

     1. 最近1か月と、令和元年12月の比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年12月の3倍を比較

    <緩和3>

     1. 最近1か月と、令和元年10月から12月の平均を比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年10月から12月の3か月間を比較

    ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

    ※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

    「兼業者2」

    【通常】最近3か月の売上高等の実績を使用する場合

    【要件緩和】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

    【運用緩和】前年実績がない場合や店舗を増加している場合等

    <緩和1>

     1. 最近1か月と、最近1か月間を含む最近3か月間の平均を比較

    <緩和2>

     1. 最近1か月と、令和元年12月の比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年12月の3倍を比較

    <緩和3>

     1. 最近1か月と、令和元年10月から12月の平均を比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年10月から12月の3か月間を比較

    ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

    ※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

    「兼業者3」

    【通常】最近3か月の売上高等の実績を使用する場合

    【要件緩和】最近1か月の売上高等の実績と、その後2か月の見込みを含む3か月間を使用する場合

    【運用緩和】前年実績がない場合や店舗を増加している場合等

    <緩和1>

     1. 最近1か月と、最近1か月間を含む最近3か月間の平均を比較

    <緩和2>

     1. 最近1か月と、令和元年12月の比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年12月の3倍を比較

    <緩和3>

     1. 最近1か月と、令和元年10月から12月の平均を比較

     2. 最近1か月間とその後2か月間の見込みを含む3か月間と、令和元年10月から12月の3か月間を比較

    ※前年の実績がない場合は、開業届など新規創業を確認できるものが必要となります。

    ※店舗の増加・新事業開始などの場合は、その状況を確認できるものが必要となります。

    認定申請書
    1通

    現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

    1通

    営んでいる業種の事業内容の詳細が分かるもの (必要に応じて)

    1通

    直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

    2期分

    許認可証の写し (許認可が必要な業種の場合)

    1通

    売上高等の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し

    「単一事業者」

    • 最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)

    「兼業者1」

    • 業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの
    • 全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)

    「兼業者2」

    • 業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの
    • 主たる業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
    • 全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)

    「兼業者3」

    • 指定業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
    • 全体の最近3か月間及び前年同期の売上高等が分かるもの(月ごとに)
     

    (注意事項)

    • 資料には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと。
    • 上記資料のうち、「業種ごとに最近1年間の売上高等が分かるもの」については、決算書でその内容が分かる場合は決算書でも可とする。その他の場合は、任意の様式により、直近の決算期における売上高等を業種別に区分した表を提出すること。
    • 上記資料のうち、主たる業種(又は指定業種)の売上高等が、試算表等で判別がつかない場合は、売上元帳など既存の経理資料に該当部分をマーキングするなどの工夫をして提出すること。
    各1通

    委任状(必要に応じて)

    (必要に応じて)1通

    ※お急ぎではない方については、郵送での受け付け及び返信用封筒同封であれば返送が可能です。

    備考

    • 「単一事業者」は、1つの細分類業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定))に属する事業のみを行っている者
    • 「兼業者」は、2つ以上の細分類業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定))に属する事業を行っている者
    • 最近3か月間の範囲は、申請月を除いて6か月以内の連続する3か月間とする。ただし、集計が取れている最も近い月とその前2か月間の3か月間に限る(新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は除く。)
    • 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。

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