セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第2号イ(2))

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2024年12月1日

ページID 066749

印刷

対象要件(認定基準)

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている金融機関と取引を行っており、金融機関からの総借入残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であり、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

※国が指定する金融機関については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書 (様式第2-(2))

認定申請書(様式2-イ-2)(ワード形式 17キロバイト)

認定申請書(様式2-イ-2)(PDF形式 97キロバイト)

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

1通

金融機関発行の残高証明書の写し
(ただし、金融機関が残高証明書の発行に応じない場合、申請に必要な残高証明書の数が非常に膨大な量になる場合など特段の事情があれば返済明細書等の写しでも可)

各1通
(2期分)

総借入金額が分かる試算表
(直近の借入金残高の期日が決算日から大幅に違う(3か月を超える)場合に必要)

  • 試算表には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと
  • 試算表で金融機関借入金額が分からない、あるいは試算表を作成していない申請者にあっては、借入先全ての借入金残高の内訳書を作成し記名押印のこと
1通
(2期分)

備考

  • 金融機関借入金残高に、手形割引の金額は含みません。
  • 金融機関以外(個人借り、各種商業組合等)からの借入がある場合、又は個人事業者で借入金の中に事業資金以外(住宅ローン等)のものが含まれている場合は、別途全ての借入金についての残高内訳書を提出してください(代表者の記名押印要)。

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)