セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第2号イ(2))
対象要件(認定基準)
国の指定を受けた事業活動の制限を行っている金融機関と取引を行っており、金融機関からの総借入残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であり、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
※国が指定する金融機関については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
必要書類 | 必要枚数 |
---|---|
認定申請書 (様式第2-(2)) |
2通 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
金融機関発行の残高証明書の写し |
各1通 (2期分) |
総借入金額が分かる試算表
|
1通 (2期分) |
備考
- 金融機関借入金残高に、手形割引の金額は含みません。
- 金融機関以外(個人借り、各種商業組合等)からの借入がある場合、又は個人事業者で借入金の中に事業資金以外(住宅ローン等)のものが含まれている場合は、別途全ての借入金についての残高内訳書を提出してください(代表者の記名押印要)。
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