セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号ロ)
対象要件(認定基準)
国の指定する業種については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
※現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口(新しいウインドウが開きます)もご参照ください。
単一事業者(一つの指定業種(国の指定する業種。以下同じ。)のみを営んでいる者)
次のいずれにも該当すること。
- 原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月の平均仕入単価に比して20パーセント以上上昇していること。
- 製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)の売上原価のうち原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上占めていること。
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業者1(営んでいる全ての業種が指定業種である者)
次のいずれにも該当すること。
- 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月の平均仕入単価に比して20パーセント以上上昇していること。
- 製品等の売上原価のうち原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上占めていること。
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業者2(営んでいる複数の業種のうち主たる業種が指定業種である者)
次のいずれにも該当すること。
- 営んでいる複数の事業のうち、原則として最近1年間で最も売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が大きい事業が国の指定する業種(以下「主たる業種」という。)であり、主たる業種の原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月の平均仕入単価に比して20パーセント以上上昇していること。
- 全体の原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月の平均仕入単価に比して20パーセント以上上昇していること。
- 主たる業種の製品等の売上原価のうち原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上占めていること。
- 全体の製品等の売上原価のうち原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上占めていること。
- 主たる業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 全体の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業者3(営んでいる複数の業種のうち1つ以上の指定業種を営んでいる者)
次のうずれにも該当すること。
- 指定業種(複数ある場合は一部でも可)の原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同月の平均仕入単価に比して20パーセント以上上昇していること。
- 全体の製品等の売上原価のうち指定業種(複数ある場合は一部でも可)に係る原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上占めていること。
- 指定業種(複数ある場合は一部でも可)の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種(複数ある場合は一部でも可)の原油等の仕入価格の割合が前年同期の全体の売上高に占める指定業種(複数ある場合は一部でも可)の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(兼業者2の要件を満たさない場合であっても、兼業者3の要件での認定申請及び認定を行うことは可能。)
必要書類 | 必要枚数 |
---|---|
「単一事業者」及び「兼業者1」 「兼業者2」 「兼業者3」 |
認定申請書2通、 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
営んでいる業種の事業内容の詳細が分かるもの(必要に応じて) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
売上高、売上原価、原油等仕入価格の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し 「単一事業者」
「兼業者1」
「兼業者2」
「兼業者3」
(注意事項)
|
各1通 |
備考
- 「単一事業者」1つの細分類業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定))に属する事業のみを行っている者
- 「兼業者」2つ以上の細分類業種(日本標準産業分類(平成25年10月改定))に属する事業を行っている者
- 最近1か月間は、申請月を除いて4か月以内の中で、集計が取れている最も近い月とする。
- 最近3か月間の範囲は、申請月を除いて6か月以内の連続する3か月間とする。ただし、集計が取れている最も近い月とその前2か月間の3か月間に限る。
- 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。
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