セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第5号ロ)
重要なお知らせ
<令和6年12月1日>
- 対象要件(認定基準)が変更となりました。
対象要件(認定基準)
国の指定する業種については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
※現在営まれている事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口(新しいウインドウが開きます)もご参照ください。
単一事業者(1つの指定業種*¹のみを営んでいる者)
次のいずれにも該当すること。
「1つの指定業種」の事業のみを営んでおり、
- 最近1か月間の売上原価のうち、原油等*²の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近3か月間の売上高等*³に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
兼業者1(営んでいる全ての業種が指定業種である者)
次のいずれにも該当すること。
営んでいる複数の事業が「全て指定業種」であり、
- 最近1か月間の売上原価のうち、原油等*²の仕入額が20%以上を占めていること。
- 最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 最近3か月間の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
兼業者2(営んでいる複数の業種のうち指定業種と非指定業種がある者)
次のいずれにも該当すること。
営んでいる複数の事業のうち、「指定業種」の事業と「非指定業種」の事業を行っており、
最近1か月間の「指定業種」の売上原価が、「企業全体」の売上原価の20%以上を占めており、
かつ、
- 「企業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近1か月間の売上原価のうち、原油等の仕入額の割合が20%以上を占めていること。
- 「指定業種」の最近1か月間の原油等の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 「企業全体」と「指定業種」のそれぞれの最近3か月間の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
補足説明
語句説明
「国が指定する業種(指定業種)」について
- 国が指定する業種(指定業種)については、中小企業庁ホームページ(指定業種)(外部サイト)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
- 現在営んでいる事業がどの業種に当てはまるかご不明な方は、e-Stas(政府統計の総合窓口)(外部サイト)もご参照ください。
「最近1か月(基準月)」の考え方
- 「最近1か月」は、原則「申請月の前月」としますが、特段の理由がある場合で最近1か月の売上高が確認できない場合は、集計できる直近の月を使用し、最大で3か月前のものまで遡る場合があります(ただし、経済産業大臣が認める日以降のものに限る)。
- なお、売上高を確認する提出資料については、決算書(確定申告書)や試算表に限らず、総勘定元帳や売上台帳 、任意の売上集計資料の提出であっても、申請者において十分に売上高の妥当性を確認できている資料については使用を認めています。
【特段の理由と認められるケースの例】
・自然災害の発生やコロナ禍の休業等、物理的に集計ができない状況にある
・複数の営業所があり、本部(管理部門)における集計に物理的な時間を要する
【特段の理由と認められないケースの例】
・税理士、会計士等から売上高の集計が到着していない
・業務が繁忙で集計業務が間に合っていない
申請に必要な書類について
必要書類 | 必要枚数 |
---|---|
「単一事業者」及び「兼業者1」「兼業者2」 |
認定申請書 1通 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
営んでいる業種の事業内容の詳細が分かるもの(必要に応じて) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
売上高、売上原価、原油等仕入額の確認に必要な資料(試算表、総勘定元帳、売上台帳など)の写し 「単一事業者」
「兼業者1」
「兼業者2」
(注意事項)
|
各1通 |
備考
- 「単一事業者」1つの細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業のみを行っている者
- 「兼業者」2つ以上の細分類業種(日本標準産業分類(令和5年7月改定))に属する事業を行っている者
- 上記のほか、必要により他の資料を求めることがあります。
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