セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第8号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2015年8月30日

ページID 066756

印刷

対象要件(認定基準)

次のいずれにも該当すること

  • 整理回収機構に貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること。
  • 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
  • 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた具体策、債務の返済計画等を規定して事業計画を作成し、その実行に努めていること。
  • 整理回収機構に対する債務の返済条件の変更を受けていること。
申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書(様式第8)

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

1通

債権譲渡通知書等

1通

事業計画書等

  • 事業再生の目標
  • 今後の経営合理化に向けた取組み
  • 債務返済計画等を規定した事業計画
1通

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)