セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第2号イ((1)-イ))

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2015年8月30日

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対象要件(認定基準)

国の指定を受けた事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引を行っている場合において、総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(平成14年3月から10パーセント以上に緩和中)減少することが見込まれること。

※国が指定する事業者については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書 (様式第2-(1)-イ)

認定申請書(様式2-(1)-イ)(ワード形式 17キロバイト) 

認定申請書(様式2-(1)-イ)(PDF形式 107キロバイト) 

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合

1通

当該月、その後2か月及び前年同期の各月売上高の実績と見込額が確認できる資料(試算表、総勘定元帳、売上帳など)の写し

  • 見込額については軽易な表を作成すること
  • 資料には、住所、商号、代表者名(個人事業にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと
各1通
(2期分)

先月、当該月、翌月及び前年同期の指定事業者と直接取引した各月売上高の実績と見込額が確認できる資料

各1通

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