セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第1号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2015年8月30日

ページID 066733

印刷

対象要件(認定基準)

次のいずれかに該当すること。

  • 国の指定を受けた再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
  • 当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20パーセント以上であること。

※国の指定する事業者については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書(様式第1)

認定申請書(様式第1)(ワード形式 17キロバイト)

認定申請書(様式第1)(PDF形式 97キロバイト)

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

1通

売掛金債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)

  • 書類には、住所、商号、代表者名(個人事業者にあっては個人名)を記載の上、代表者印を押印のこと

(確認書類の例)

「売掛金債権」

  • 債権届書
  • 売掛金内訳元帳
  • 受取手形
  • 受取手形内訳元帳
  • 電子記録債権の開示情報
  • 債権確定通知
  • 取立手形記入帳(預り証)

など

「前渡金返還請求権」

  • 前渡金に対する債権届
  • 前渡金内訳元帳

など

1通

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)