セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第1号)
対象要件(認定基準)
次のいずれかに該当すること。
- 国の指定を受けた再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有していること。
- 当該再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権又は前途金返還請求権しか有していないが、全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。
※国の指定する事業者については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
必要書類 | 必要枚数 |
---|---|
認定申請書(様式第1) |
1通 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
売掛金債権等が確認できる書類等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
(確認書類の例) 「売掛金債権」
など 「前渡金返還請求権」
など |
1通 |
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