セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第2号ハ)
対象要件(認定基準)
国が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(平成14年3月から10%以上に緩和中)減少することが見込まれること。
※国が指定する地域については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。
必要書類 | 必要枚数 |
---|---|
認定申請書(様式第2-(1)-ハ) |
2通 |
現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの) |
1通 |
直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し |
2期分 |
許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合) |
1通 |
当該月、その後2か月及び前年同期の各月売上高の実績と見込額が確認できる資料(試算表、総勘定元帳、売上帳など)の写し
|
各1通 (2期分) |
先月、当該月、翌月及び前年同期の指定事業者関連の事業者への各月売上高の実績と見込額が確認できる資料の写し
|
各1通 |
関連記事
お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号: 0166-25-7042 |
ファクス番号: 0166-26-7093 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)