セーフティネット保証制度 認定基準等(法第2条第5項第6号)

情報発信元 経済総務課

最終更新日 2016年2月24日

ページID 003870

印刷

対象要件(認定基準)

破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

※破綻金融機関については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)に掲載されている最新のリストで必ず確認してください。

申請書及び添付書類
必要書類 必要枚数

認定申請書(様式第6)

2通

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)(発行から3か月以内のもの)

1通

直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業者)の写し

2期分

許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)

1通

残高証明書、又は借入証書等の写し

1通

関連記事

お問い合わせ先

旭川市経済部経済総務課金融支援係

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-7042
ファクス番号: 0166-26-7093
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)