中・高生向け消費者の豆知識
中・高生向け消費者の豆知識(一般知識編)
(登場人物紹介)
カモ之介
いつも悪質な手口にひっかかってしまう学生。
ペン子相談員
カモ之介にアドバイスをくれる相談員さん。
エージェントKUMA
カモ之介をひっかけようと企んでいる悪質な業者。
1消費者って?
消費者とは
『消費』とは、生活をするために物やサービスを購入したりもらったりして、使用・利用することです。
『消費者』とは消費をする人のことを指しますので、人は必ず「消費者」という一面を持っています。
消費者が物やサービスを使用・利用するためには、その物やサービスを提供してくれる相手が必要です。しかし、何の見返りもなしに物やサービスを提供してくれる場合はほとんどありません。
そこで、『契約』などの形を取り、お金(代金)を払うなどして、相手から提供してもらうのです。
2契約って?
契約とは
『契約』とは、お互いの意思が合致することにより成立する、法的な“約束”のことです。
例えば、洋服店に5千円の洋服が売っていて、自分(消費者)は「この洋服を5千円で買いたい。」と思っています。
一方で、相手(洋服店)は「お客さん(消費者)に5千円の洋服を売りたい。」と思っているとします。
ここでは、消費者と洋服店の意思は合致していますので、消費者はその意思を洋服店に伝え、洋服店が承諾することによって、消費者は希望した洋服を購入して着る『権利』を得ることができ、契約が成立するということになります。
3消費者の権利って?
消費者の権利とは
「2契約って?」の洋服を買う事例で、消費者は5千円を支払う代わりに洋服を自分の物にし、着ることができる『権利』を得ていました。
しかし、例えばもし初めから、着ることができない大きなほころびがその洋服にあったり、サイズが合っていなかったりしたらどうでしょうか。5千円を払って購入したいと思うでしょうか。
「5千円を払ってもいいから“きちんと着られる”洋服が欲しい。」という意思で『契約』をしたのであれば、消費者は“きちんと着られる洋服”を要求する『権利』があります。
一方で、洋服を提供する相手は『契約』した以上、“きちんと着られる”洋服を提供する『義務』があります。
(注意)例はあくまで分かりやすく説明するためのものであり、実際とは異なる場合があります。
4消費者の責任って?
消費者の責任とは
「3消費者の権利って?」の事例では、消費者に“きちんと着られる洋服”を要求する『権利』があると言いましたが、権利ばかり主張できる訳ではありません。
“きちんと着られる洋服”かどうか、購入する前に自分なりに確認したのでしょうか?
消費者には購入したい物・サービスが本当に希望と合っているのか、5千円を支払って良いと思っているのか、確認する『責任』があります。
また、確認した上で『契約』することを決めたのであれば、洋服を要求する『権利』を得た代わりに、相手に5千円を支払う『義務』が消費者にはあります。
5トラブルにあったら?
消費者トラブルに巻き込まれた時は
例えば、訪問販売で契約するつもりのなかった商品を無理やり買わされた、ネットを利用していたらいきなり覚えのない料金の請求画面が貼りついたなど、事業者とのトラブル(消費者トラブル)にあうことがあるかもしれません。
その時は一人で抱え込まず、家族や相談機関などにすぐ相談することが大切です。一人で抱え込んでしまうと対応が遅れて、取り返しのつかない事態になることもあるのです。
消費者を保護し、自立できるよう支援することを目的とした法律が様々あり、その中でも特定商取引法という法律では訪問販売などの特定の販売方法による契約について、『クーリング・オフ』という制度を定めています。
6クーリング・オフって?
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、契約してしまっても一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフをする場合は、書面で事業者に通知しましょう。
ただし、クーリング・オフができない場合がありますので、詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「クーリング・オフの方法」
7相談するところは?
相談機関
消費者トラブルに巻き込まれるおそれはないか不安に思ったり、実際に消費者トラブルに巻き込まれたりした場合は、お住まいの消費生活センター等へ相談しましょう。
旭川市消費生活センター
旭川市1条通8丁目 フィール旭川7階
相談専用電話 0166(22)8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時~午後5時
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「その他の相談窓口」
消費者クイズ
消費者に関する一般知識が身に着いたかどうか、消費者クイズに挑戦してみましょう!
消費者クイズに挑戦する!
消費者の豆知識(トラブル編)
1ネットトラブル
アダルトサイトからの請求
相談事例
- アダルトサイトの年齢確認ボタンの「18才以上」をクリックしたところ、「登録が完了しました。」「○日以内に△万円支払ってください。」という画面が貼りついて取れなくなった。
- 無料の占いサイトにアクセスしようとしたら、突然「アダルトサイトへの登録が完了しました。」という画面が出てきて、料金を請求された。
- 登録完了の文字と利用した覚えのない請求がパソコン画面に貼りついたので、あわててサイトに連絡したところ、料金を支払わないと退会できないとおどされた。
アドバイス
- 無料だからといってむやみにサイトへアクセスしない、同意ボタンをクリックしないようにしましょう。
- 請求画面が貼りついてもあわててサイトに連絡しないようにしましょう。相手へ余計に個人情報を教えることとなり、悪用されるおそれがあります。
- 問題が深刻になる前に、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP「よくある相談事例―サイトからのワンクリック請求」
出会い系サイトの罠
相談事例
- 芸能人と名乗る人から「最近、仕事のことで悩んでいる。力になってほしい。」というメールが届いたので、やり取りを続けていたらポイント代が高くなってしまい、支払いが難しくなってきた。
- 「1,200万円あげる。」というメールが届いたので、手続きのためにやり取りをくり返していたら、いつの間にかポイント代が高額になっており、結局入金もなかった。
- 無料のゲームサイトにアクセスしようとしたら、突然「出会い系サイトへの登録が完了しました。」という画面が出てきた。
アドバイス
- インターネット上で知り合った相手を簡単に信用しないようにしましょう。
- むやみにサイトへアクセスしないようにしましょう。
- 問題が深刻になる前に、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―出会い系サイトの罠」
ネット通販の落とし穴
相談事例
- コンサートチケットをネットで注文して代金も支払ったのに、商品は届かず、相手とも連絡がつかなくなった。
- 洋服を注文したところ、サイトに書かれている内容を確認した時は大丈夫だと思っていたが、実際には通常より小さめに作られていたようでサイズが合わない。
アドバイス
- ネット上で注文することのリスクについてきちんと考えましょう。
- 少なくとも、商品の内容や注文時の注意事項、返品方法、相手の連絡先などはきちんと確認しましょう。
- ネット通販で信頼できる事業者を選ぶ目安になるマーク(オンラインマーク、JADMAマーク)があります。
2お金のトラブル
お金が返せない(多重債務)
相談事例
- 友達とのつきあいを続けるために借金をくり返していたところ、返すのが難しくなってしまった。
- ギャンブルにはまり、かなりの借金をしてしまった。お金を返したいとは思うが、利息が高過ぎる。
アドバイス
☆★多重債務とは?★☆
→様々なところから、自分が返せる程度を超えて借金をしてしまうことです。
- 安易に借金をしてはいけません。計画的にお金を使いましょう。
- ヤミ金といって、通常よりも高い利息でお金を貸し付けてくるところもあります。注意しましょう。
- 問題が深刻になる前に、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―多重債務」
カード情報の確認(フィッシング詐欺)
相談事例
会社から『トラブル防止のためカード番号、暗証番号を登録するように』というメールが届いていたので返信した。しばらくしてから、カード会社に電話で確認したところ、そのようなメールは送っていないと言われた。
アドバイス
☆★クレジットカードとは★☆
→現金が手元にないときでも、クレジットカードを提示することで「つけ」(後払い)で商品を購入することができます。しかし、購入した商品の代金は、後から請求を受けることとなりますので、支払いが終わるまでは借金をするのと同じこととなります。
個人情報やクレジットカードの情報を聞き出すメールが届いても安易に送信しないようにしましょう。
3暮らしのトラブル
アパートから出るとき(原状回復)
相談事例
一人暮らしのため4年間借りていたアパートを引っ越すことになったが、大家からハウスクリーニング代、クロス張替え代などで20万円支払うよう言われた。納得できない。
アドバイス
- 借りているアパートなどから引っ越すときには、ある程度借りたときの状態までキレイにする必要がありますが、完全な状態まで戻さなければならないという意味ではありません。
- トラブルにならないためにも、アパートなどを借りるときと引っ越すときには、必ず借りる側(消費者)と貸す側(大家)で部屋の状態を確認しましょう。
- 事前に契約書の内容を確認しておくことも大切です。
- 分からないことや不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―賃貸住宅の原状回復トラブル」
中古車を買うとき
相談事例
- 中古車を買ったが、納車時にエンジン音がおかしかった。運転時に事故になったりしないかと不安だ。
- 店側から1年半前にバッテリーを交換してあると聞いて安心していたが、納車後、エンジンをかけようとしたらバッテリーが上がってかけられなかった。
アドバイス
- 車を選ぶときは外見だけではなく、試乗させてもらうなどして車の状態もきちんと確認しましょう。
- 約束したことがあれば、必ず注文書に書いてもらい、本人控えをもらいましょう。
- 分からないことや不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―中古車購入トラブル」
美容サービスを利用するとき
相談事例
- レーザー脱毛を行ったところ、やけどを負ってしまった。病院に行ったが、皮膚に黒いシミが残ってしまった。
- まつ毛エクステを行ったところ、接着剤が目に入り傷ついた。
- 数万円で手術できるとチラシに書いてあったので連絡したところ、「この状態では何十万円もするコースでないと手術が上手くいかない。」と言われ、いくつも失敗例を見せられているうちに怖くなって契約してしまった。
アドバイス
- 美容手術は必ずしも安全とは限りません。リスクについてきちんと考えた上で契約しましょう。
- 安く手術ができるとチラシに書いてあったのに、実際に契約したときは高額だったというケースがあります。自分だけで即決せず、家族に相談するなど慎重に契約しましょう。
- 分からないことや不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP「よくある相談事例―美容サービストラブル」
家に販売員が来たとき(訪問販売・点検商法)
相談事例
- 「新聞を取らないか。」としつこく言われ、契約してしまった。
- 「フィルターの点検に来ました。」と言われたので部屋に入れたところ、よくよく話を聞いたら商品の販売が目的だったようだ。何度も断ったが販売員が帰ってくれないので、仕方なく契約してしまった。
アドバイス
- 知らない人が来ても、疑うことなくドアを開けてはいけません。インターフォン越しに話す、ドアチェーンをかけるなどしましょう。
- 必要のないものははっきりと断りましょう。
- 「点検」といって来て、商品を販売する手口(「点検商法」)がありますので注意しましょう。
- 事業者が自宅に訪問したときに契約したのであれば、クーリング・オフの対象です。詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
- 不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―点検商法」
4対人トラブル
友達に誘われて(マルチ商法)
相談事例
- 友達から「絶対にもうかる」「さらに友達を紹介すればお金がもらえる」と言われて入会した。しかし、実際にはそれほどお金が入ってこなく、紹介しようとした友達も相手にしてくれなくなった。
- もうかると言われたので借金をしてまで商品を購入し売ろうとしたが、実際には売りきれず借金が残ってしまった。
アドバイス
マルチ商法とは
→業者の会員となり、自分で買い取った商品を他の人に売ったり、業者へ知人を紹介してお礼金をもらったりしてお金をかせぐ方法のことです。
- 実際にはもうからず、借金が残ってしまった、友達との関係がこわれてしまったというケースが見られます。
- 成功例だけではなく、失敗した場合のことも十分考えるようにしましょう。
- 書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフすることができます。詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
- 不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―マルチ商法」
街で声を掛けられて(キャッチセールス)
相談事例
- 街中でアンケートをたのまれ、アンケートに答えるくらいなら…とついて行ったところ、商品を買うようしつこくさそわれた。
- 無料で肌の状態をみてくれるというのでついて行ったところ、肌がボロボロだからと言って商品をすすめられた。
アドバイス
- 街中で声をかけられても、あやしいと思ったら立ち止まって話を聞いてはいけません。
- 何も疑わずについて行くのはやめましょう。商品を買うことをしつこくすすめられても、断りにくい状況になるかもしれません。
- 書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
- 不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―キャッチセールス」
電話がかかってきて1(アポイントメントセールス)
相談事例
- 「景品が当たったので取りに来てほしい」という電話がかかってきたので取りに行ったところ、商品を買うようすすめられた。
- 広告にネックレスの無料プレゼントと書いてあったので申し込んだら、店に取りに来てほしいと言われた。取りに行ったところ、長時間にわたって数十万円のネックレスを買うようにすすめられた。
アドバイス
- 「無料でプレゼント」「景品が当たった」などと言われても簡単に信じてはいけません。
- 行ったが最後、商品を買うことをしつこくすすめられて、断りにくい状況になるかもしれません。
- 書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
- 不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―アポイントメントセールス」
電話がかかってきて2(資格商法)
相談事例
- 資格のための教材を買うようにとしつこく電話がかかってきた。
- 断りきれずに買った資格教材に手をつけないでいたら、「勧誘名簿から名前を削除してほしかったら資格教材を買うように」と別の教材をすすめられた。
アドバイス
- 必要がなければはっきり断りましょう。
- 一度買ってしまうと、その後何度も電話がかかってくる場合がありますので注意しましょう。
- 書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。詳しくは相談機関に問い合わせましょう。
- 不安なことがあれば、家族や相談機関にすぐ相談しましょう。
参考リンク
旭川市消費生活センターHP 「よくある相談事例―学習教材関連トラブル」
消費者クイズ(トラブル編)
消費者トラブルに関する知識が身に着いたかどうか、消費者クイズに挑戦してみましょう!
消費者クイズに挑戦する!