よくある相談事例-キャッチセールス

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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キャッチセールス

販売目的を隠してアンケート調査などと声をかけ、個室に連れて行って商品やサービスを契約させる手口です。

相談事例

事例 アンケートにご協力ください

街を歩いていたら声をかけられ、美容アンケートをお願いされた。アンケートくらいならと思い、ついて行くと事務所の個室のようなところに連れていかれ、言葉巧みに化粧品の購入を勧められた。断りたかったが契約をしないと帰れない雰囲気だったので仕方なく契約した。けれども納得できないので解約できないか。

アドバイス

街頭で声を掛けられても安易に話を聞かないこと

キャッチセールスは商品の販売であることを告げず、アンケートや無料体験などと言って勧誘して来ますが、怪しいと思ったら話を聞かず通り過ぎることが大切です。曖昧な態度で話を聞き続けているといつまでも勧誘をやめません。
万が一、話を聞いてしまってもついて行かないようにしましょう。事務所などに連れていかれて、断りたくても断れない状況に陥る可能性が高いです。

クーリング・オフが適用できます

契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。また、事業者がクーリング・オフを妨害した場合は、上記期間を経過していても消費者はクーリング・オフができますので、不明な点等があれば、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228

相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

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