よくある相談事例-学習関連トラブル
学習関連トラブル
家庭教師・学習塾のサービス内容や資格教材の執拗な勧誘等に関するトラブルが起こっています。
トラブル事例
(補足)事例名をクリックすると内容が表示されます。
家庭教師・学習塾
家庭教師・学習塾
相談事例
事例 納得いかない
子供に家庭教師をつけないかという電話があり、塾に通わせるか家庭教師をつけるかで悩んでいたところだったので良い機会だと思い、後日、卒業までの3年間分の契約を結んだ。契約を結ぶ際、教材セットを3年間分まとめて購入しなければならないというので、教材費80万円は高いと思ったが子供のためと思って購入した。
しかし、契約から数か月が経って講師の遅刻や無断欠勤が続くようになり、対応の改善をお願いしたが効果がなかったため、解約することにした。家庭教師派遣の解約には応じてくれたものの、教材については商品の引渡しが済んでいるからといって引き取ってくれない。
アドバイス
こんなトラブルが発生しています
「仕事が忙しくてパソコン教室に通えなくなった。」「指導するために必要な教材費が高過ぎる。」
「派遣教師と子供の相性が良くないが講師を変更してもらえない。」など、契約を結んだ後に不都合が出てくることは少なくありません。
契約金額が5万円を超え、契約期間(サービスの提供をしてもらう期間)が2か月を超えるものは、特定商取引法で特定継続的役務とされ、いくつかの規制がかかっています。
特定継続的役務とされている6業種
- エステティックサロン
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス
クーリング・オフが適用できます
契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
期間が過ぎてしまっても、契約書面の記載内容に不備がある場合はクーリング・オフできる可能性があります。
また、上記事例のように、家庭教師の派遣契約とセットで教材等の関連商品を購入している場合は、関連商品についてもクーリング・オフの対象となります。
関連商品
- 書籍(教材を含む。)
- カセットテープ、CD、DVD等
- ファクシミリ機器、テレビ電話
取消事由がなくても
クーリング・オフ期間が経過した後でも、役務の提供期間内であれば将来に向かって契約を解除することができます(中途解約)。
まずは消費生活センターに相談してください。
資格商法
相談事例
- 職場に資格取得のための教材購入を勧める電話が執拗にかかってきて、他の職員にも迷惑がかかり、仕事にも支障を来し始めたため、根負けして契約を結んでしまった。契約した後も、似たような勧誘の電話がかかってくるようになり、困っている。契約した教材も必要ないため、解約したい。
- 数年前、執拗な電話勧誘によって仕方なく行政書士の資格を取得するための教材を購入し、特に試験を受けないまま現在に至っている。
先日、同じ業者から電話がかかり、「行政書士の資格を取得していないのか。本当は132万円必要だったところ、国から補助があったので39万円で済んでいた。
取得していないのであれば差額分を返す必要があるが、今なら特別講習を15万円で受ければ差額分を返してもらう必要もなく、資格も取得できる。」と言われた。
差額分があるとの話は初めて聞いたが、新たに特別講習を契約した方がよいのだろうか。
アドバイス
- 執拗な勧誘行為、二次被害
事例のような勧誘は昔からあるもので、執拗に勧誘電話がかかってくるケースが多いです。特に、職場にかかってくる場合は、仕事に差し支えるからと仕方なく契約したところ、その後も似たような勧誘電話がかかってくるようになったケースも見られます。
また、事例(2)のように、過去に契約した資格講座、教材について「資格を取得していないから」と言って、新たに契約させられるなどのトラブルも発生しています。
- はっきり断りましょう
必要がないのであれば、はっきり断りましょう。特定商取引法では電話勧誘販売取引について、契約を締結しない旨の意思を表示した者への再勧誘を禁止しています。早く電話を切りたいがために、とりあえず資料だけでも送ってもらおうというのも事業者に個人情報を知らせることになり、トラブル発生の原因となってしまいます。
契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能です。
また、事業者側に不実告知又は威迫行為があり、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、期間を過ぎていてもクーリング・オフできる可能性があります。
何か困ったことがあったり、不安に思ったりした方は、まずは消費生活センターに相談してください。