よくある相談事例-賃貸住宅の原状回復トラブル

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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賃貸住宅の原状回復トラブル

家主が敷金・保証金の精算に応じない、敷金・保証金を超える高額な原状回復費用を請求されたなどのトラブルが起こっています。

相談事例 高額な原状回復費用

5年ほど住んでいたアパートを退去する際、床のフローリングの張り替え、全面壁のクロス張り替えなど原状回復の費用として、敷金から差し引いても50万円かかると言われた。故意・過失による修繕費を請求されるのはやむを得ないが、リフォームするかのようなあまりに高額な修繕費は納得がいかない。どうしたら良いか。

アドバイス

賃貸借契約での原状回復とは

入居者の故意・過失や、通常を超える使用等による損耗・毀損を復旧することを言います。入居者は退去時に、借りた当初の状態に復元する義務がありますが、完全に入居前の状態に戻すという意味ではありません。経年変化と通常損耗は原状回復義務の対象外と考えられています。

トラブルを回避するために

入居時と退去時に借主・貸主双方が立ち会って物件状況を確認し、事前に契約書の修繕特約を確認しましょう。退去時に示された原状回復費用の内訳について、家主側に十分な説明を求めても良いかもしれません。
家主との話し合いによる解決が困難な場合には、民事調停・少額訴訟等の手続きを取ることも考えられます。
不明な点等があれば、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話(0166)22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

参考リンク

国民生活センターHP 「賃貸住宅の敷金、ならびに原状回復トラブル(各種相談の件数や傾向)(新しいウインドウが開きます)」

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