よくある相談事例-マルチ商法

情報発信元 市民生活課

最終更新日 2016年2月24日

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マルチ商法

商品等を購入して会員となり、消費者自身が販売員として、商品等を販売したり知人を紹介してバックマージンをもらったりして利益を得る販売方法のことです。

相談事例

事例1 絶対に儲かる

友人から誘われて説明会に行ったところ、「この商品は今後、大きなビジネスチャンスが見込まれる」「会員になって商品を売れば、1年で数百万円儲けることができる」「入会するためにはこの商品を購入してもらう必要がある」と言われ、購入した。しかし、高額なので解約したい。

事例2 知人からの誘い

大学のサークルで知り合った知人から「絶対に儲かるから」「友達を誘えばバックマージンも入る」と言われて入会し、消費者金融に借金してまで商品を購入した。しかし商品は全然売れず、借金の返済も困難なので解約したい。

アドバイス

マルチ商法(連鎖販売取引)とは

販売方法自体は違法なものではありませんが、一部の成功例を聞いて利益が容易に得られると信じ入会したけれど、実際は思ったように利益が得られず、借金も残ってしまったというトラブルが少なくありません。また、友人を勧誘したが誰も入会してくれず、挙句に人間関係が壊れてしまったという事例もみられます。

ネズミ講との違い

ネズミ講(無限連鎖講)とは、金品を支払って会員となり、自分の下に2人以上の会員を獲得することによって、自分が会員となるために支払った金品以上の利益があがる仕組みの金銭配当組織のことで、法律で禁止されています。

ネズミ講が金品配当を目的としているのに対して、マルチ商法は商品を介在している点が違います。ただし、マルチ商法だとカムフラージュしていても、商品販売の実態が認められない場合にはネズミ講とみなされる可能性があります。

特定商取引法による規制

不実告知、威迫困惑行為の禁止、誇大広告の禁止、契約締結時までに連鎖販売業の概要について記載した書面の交付義務など、マルチ商法は特定商取引法によって様々な規制がされています。

クーリング・オフも適用できます

契約書面を受け取った日から20日以内であればクーリング・オフが可能です。また、クーリング・オフ期間を過ぎていても中途解約、使用していても返品できる場合がありますので、まずは消費生活センターに相談してください。
相談専用電話 0166-22-8228
相談受付時間 平日(年末年始・祝日を除く)午前9時から午後5時

参考リンク

国民生活センターHP 「マルチ取引(各種相談の件数や傾向)(新しいウインドウが開きます)」

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