保険料の納付

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年4月1日

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国民年金保険料について

(補足)下の文字をクリックしてください。

保険料の納付

1 保険料の金額

  • 第1号被保険者および任意加入被保険者の負担する保険料は定額となっています。

(令和6年度)

定額保険料 月額 16,980円
(補足)定額保険料は令和6年4月から、これまでの16,520円(令和5年4月分から令和6年3月分)から460円の引き上げとなりました。
詳しくは日本年金機構ホームページへ

(希望する方は)

付加保険料 月額 400円

第1号被保険者および任意加入被保険者(65才以上の方を除く)が納付できる保険料です。
(補足)国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納付できません。

希望する方は申し出のあった月から、定額保険料に月400円を上乗せして納めることができます。

付加年金 老齢基礎年金額(年額)に次の金額が加算されます。

(200円×付加保険料納付月数)

  • 第2号、第3号被保険者の保険料は、第2号被保険者が加入している年金制度(厚生年金や共済組合)から拠出金として支払われますので、個別に保険料を納める必要はありません。

2 保険料の納付方法

  • 日本年金機構から送付される納付書により、各金融機関、郵便局、指定されたコンビニエンスストアで納めます。
  • 保険料を未納のままにしておくと、将来自分が受け取る年金額が少なくなるばかりでなく、老齢、障害、遺族基礎年金などが受けられなくなる場合もあります。

毎月の保険料は、翌月末日が納付期限です。 ただし、それを過ぎても納付期限から2年以内であれば、保険料が納められます。(しかし、2年を過ぎると保険料は時効となり、納めることができません。)保険料は忘れずに納めましょう。

  • また、納め忘れがなく確実便利な口座振替やクレジットカード納付もあります。
    振替日は、翌月末日です。(休日の場合は翌営業日となります。)
  • 保険料をまとめて納めると割引になる前納制度もあります。
  • 任意加入被保険者については、原則口座振替による保険料納付となります。

(補足)保険料の支払方法について詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

3 手続き、問い合わせ先

  • 付加保険料の申込みは下記まで お問い合わせください。

手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)

お問い合わせ 市民課国民年金担当(7条通9丁目総合庁舎 電話番号 0166-25-6306)

  • 保険料の納付、口座振替・クレジットカード納付、前納制度については下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先 旭川年金事務所(旭川市宮下通2丁目 電話番号 0166-25-5606)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)