保険料の追納

情報発信元 市民課

最終更新日 2022年11月7日

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  • 承認された全額免除期間・一部納付期間(4分の1、半額、4分の3の各納付済期間)・納付猶予期間・学生納付特例期間には、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める「追納制度」があり、減額されない年金を受けることもできます。
  • ただし免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 詳しくは旭川年金事務所(旭川市宮下通2丁目 電話番号 0166-25-5606)まで。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
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