申請免除

情報発信元 市民課

最終更新日 2024年4月1日

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申請免除について(保険料を納めることが難しいときは)

申請免除とは

  • (法定免除、産前産後期間の免除に該当する方を除き)所得が一定以下であるときや、失業や災害などの特別な事情があり、保険料を納めることが難しい場合、申請して承認されると保険料が免除される制度があります。
  • 現在、免除制度は全額免除一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を合わせた多段階免除制度となっています。
  • ただし、学生、任意加入者は、申請できません。 (補足)学生の方には学生納付特例制度があります。
  • また、50歳未満の方には納付猶予制度があります。
  • 全額免除 保険料の全額(16,980円)が免除されます。
  • 4分の3免除 保険料の4分の3(12,730円)が免除されます。
    残り4分の1(4,250円)を納付します。
  • 半額免除 保険料の半額(8,490円)が免除されます 。
    半額(8,490円)を納付します。
  • 4分の1免除 保険料の4分の1(4,240円)が免除されます。
    残り4分の3(12,740円)を納付します。

R6免除表

(補足)表の金額は、令和6年4月から令和7年3月分までが対象です。
(注意)一部免除(一部納付)は、保険料を納めなければ未納扱いとなりますので、ご注意ください。

免除承認の対象となる所得のめやす

  • 免除が承認されるかどうかは、前年の所得により決まります。所得のめやすは、世帯の構成などによって異なります。
  • なお保険料の免除を受けるためには、申請をする人だけでなく、配偶者及び世帯主についても免除の対象となる所得でなければなりません。
免除の対象となる所得のめやす
扶養人数

全額免除

4分の3免除

(4分の1納付)

半額免除

(半額納付)

4分の1免除

(4分の3納付)

0人

67万円

88万円

128万円

168万円

1人

102万円

126万円

166万円

206万円

2人

137万円

164万円

204万円

244万円

3人

172万円

202万円

242万円

282万円

(補足)免除の対象となる所得を超えていても 災害、失業、事業の廃止など特別な事由により免除が認められる場合もあります。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。申請できる期間は、申請時点の2年1ヶ月前から令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月分)までです(すでに納付した分を除きます)。

詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

免除が承認される期間

  • 免除期間は、令和5年度分は令和5年7月分から令和6年6月分までとなります。

(補足)受付は毎年7月からです。

  • 過去に未納期間がある場合は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。

申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 失業等の事由がある場合には、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」など(いずれも写しで可)。
  • 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)
  • お問い合わせ先 市民課国民年金担当(7条通9丁目総合庁舎 電話番号 0166-25-6306)
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間申請が可能です。詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)