申請免除
申請免除について(保険料を納めることが難しいときは)
申請免除とは
- (法定免除、産前産後期間の免除に該当する方を除き)所得が一定以下であるときや、失業や災害などの特別な事情があり、保険料を納めることが難しい場合、申請して承認されると保険料が免除される制度があります。
- 現在、免除制度は全額免除と一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)を合わせた多段階免除制度となっています。
- ただし、学生、任意加入者は、申請できません。 (補足)学生の方には学生納付特例制度があります。
- また、50歳未満の方には納付猶予制度があります。
- 全額免除 保険料の全額が免除されます。
- 4分の3免除 保険料の4分の3が免除されます。残り4分の1を納付します。
- 半額免除 保険料の半額が免除されます 。半額を納付します。
- 4分の1免除 保険料の4分の1が免除されます。残り4分の3を納付します。
(注意)一部免除(一部納付)は、保険料を納めなければ未納扱いとなりますので、ご注意ください。
免除承認の対象となる所得のめやす
- 免除が承認されるかどうかは、前年の所得により決まります。所得のめやすは、世帯の構成などによって異なります。
- なお保険料の免除を受けるためには、申請をする人だけでなく、配偶者及び世帯主についても免除の対象となる所得でなければなりません。
(補足)免除の対象となる所得を超えていても 災害、失業、事業の廃止など特別な事由により免除が認められる場合もあります。
詳細については日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
免除が承認される期間
- 過去に未納期間がある場合は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。
- 免除の承認を受けるためには、原則毎年申請が必要ですが、全額免除については申請手続きを簡略化できる場合(継続申請)があります。詳しくは国民年金保険料免除(納付猶予)申請の継続申請のページをご覧ください。
申請に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
- 失業等の事由がある場合には、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」など(いずれも写しで可)。
- 免除申請書をダウンロードできます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)
- お問い合わせ先 市民課国民年金担当(7条通9丁目総合庁舎 電話番号 0166-25-6306)
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間申請が可能です。詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。










