学生納付特例
学生納付特例制度について
学生納付特例制度とは
- 第1号被保険者である大学、専修学校等の学生の方で、本人の前年所得が一定以下(めやすは所得で128万円以下。扶養親族等あればその人数に応じて加算があります。)の場合、在学期間中の保険料納付を後払いできる制度です。
- (補足)夜間部、定時制、通信教育課程の方も対象となります。
- (補足) 該当校についてはお問い合わせください。
- (補足) 平成17年4月から各種学校については、これまで学生納付特例制度の対象は厚生労働省令で個別に定められた一部の各種学校に限られていましたが、すべての各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。)が対象となるよう改正されました。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする学生納付特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、学生納付特例の申請ができます。申請できる期間は、申請時点の2年1ヶ月前から令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月分)までです(すでに納付した分は除きます)。
詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
給付との関係
- 学生納付特例期間は老齢基礎年金等の受給資格要件に算入されますが、年金額には反映されません。
- なお、学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。 追納すると、その期間は保険料を納めた期間として取り扱われます。
学生納付特例が承認される期間
- 毎年申請が必要で、承認期間は令和6年度分は、令和6年4月分から令和7年3月分までとなっています。
(補足)受付は毎年4月からです。なお、国民年金には「20歳の誕生日の前日」に加入するので申請はその日以後となります。加入前には申請できませんので、ご注意ください。
- 過去に未納期間がある場合は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。
学生納付特例申請に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
- 学生証または在学証明書等(卒業している場合は在籍証明書等)
- 失業等の場合には「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」など(いずれも写しで可)
- 学生納付特例申請書をダウンロードできます。国民年金保険料学生納付特例申請書の打出
- 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)
- マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから24時間申請が可能です。詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。