法定免除と申請免除の区分
保険料の免除制度
- 経済的な理由等で、保険料が納められない場合には、申請により保険料が免除される制度があります。
- 免除には法定免除、申請免除、産前産後期間の免除の3種類があります。
- 法定免除、産前産後期間の免除は必ず届出が必要となります。
法定免除
- 法定免除は、以下の事由に該当する場合、届出により保険料が(全額)免除となるものです。
- 障害基礎年金(または障害厚生年金・障害共済年金)の1・2級を受けているとき。
- 生活保護法による生活扶助を受けるとき。
詳しくは法定免除をご覧ください。
申請免除
- 申請免除は、申請して承認されると保険料が免除される制度です。対象となるのは以下の場合となります。
- 本人とその配偶者及び世帯主のいずれも前年の所得が一定額以下のとき。
- 地方税法上の障害者、寡婦、またはひとり親で前年の所得が一定額以下のとき。
- 災害、失業、事業の休廃止等の理由により保険料を納めることが著しく困難なとき。
(申請のあった日の属する年度または前年度に発生した事由となります。)
- 申請免除は全額免除、4分の1納付、半額納付、4分の3納付に分かれています。(多段階免除制度。)
詳しくは申請免除をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請ができます。申請できる期間は、申請時点の2年1ヶ月前から令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月分)までです(すでに納付した分を除きます)。
詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
産前産後期間の免除
- 産前産後期間の免除は、第1号被保険者が出産を行う際に、届出により出産前後の一定期間の保険料が免除となるものです。
詳しくは産前産後期間の免除をご覧ください。