納付猶予

情報発信元 市民課

最終更新日 2025年11月17日

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納付猶予制度について

納付猶予制度とは

  • 所得が少なく保険料の納付が困難な場合に、通常の申請免除(全額免除・4分の3納付・半額納付・4分の1納付)及び学生納付特例制度のほかに、50歳未満の方については、本人及び配偶者の所得が一定以下に該当すれば申請により保険料を後から納めることができる納付猶予制度があります。(平成17年4月より導入、平成28年7月1日より対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。)
  • 本人及び配偶者が全額免除基準に該当することが必要となります。(世帯主の所得は判断の対象外となります。)
  • 通常の申請免除(全額免除及び一部納付)と同時に申請が可能です。

納付猶予期間と給付の関係

  • 納付が猶予された期間は老齢基礎年金等の受給に必要な資格期間として扱われますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。 
  • なお、承認された納付猶予期間は、10年以内であれば保険料を後から納めること(追納)ができます。追納することによって減額されない年金を受け取ることができます。

納付猶予承認の対象となる所得(収入)のめやす

  • 納付猶予が承認されるかどうかは、前年の所得により決まります。所得のめやすは、世帯の構成によって異なります。
  • なお保険料の納付猶予を受けるためには、申請をする人だけでなく、配偶者についても納付猶予の対象となる所得(全額免除基準と同じ。)でなければなりません。(世帯主の所得は判断の対象外となります。)

詳細については日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

納付猶予が承認される期間

  • 承認期間は、毎年7月分から翌年6月分までとなります。受付は毎年7月からです。
  • 過去に未納期間がある場合は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。
  • 納付猶予の承認を受けるためには、原則毎年申請が必要ですが、申請手続きを簡略化できる場合(継続申請)があります。詳しくは国民年金保険料免除(納付猶予)申請の継続申請をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 失業等の事由がある場合には、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」など(いずれも写しで可)。
  • 免除申請書をダウンロードできます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書の打出のページへ
  • 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)