納付猶予
納付猶予制度について
納付猶予制度とは
- 所得が少なく保険料の納付が困難な場合に、通常の申請免除(全額免除・4分の3納付・半額納付・4分の1納付)及び学生納付特例制度のほかに、50歳未満の方については、本人及び配偶者の所得が一定以下に該当すれば申請により保険料を後から納めることができる納付猶予制度があります。(平成17年4月より導入、平成28年7月1日より対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。)
- 本人及び配偶者が全額免除基準に該当することが必要となります。(世帯主の所得は判断の対象外となります。)
- 納付猶予制度は令和12年6月までの時限措置となります。
- 通常の申請免除(全額免除及び一部納付)と同時に申請が可能です。
納付猶予期間と給付の関係
- 納付が猶予された期間は老齢基礎年金等の受給に必要な資格期間として扱われますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
- なお、承認された納付猶予期間は、10年以内であれば保険料を後から納めること(追納)ができます。追納することによって減額されない年金を受け取ることができます。
納付猶予承認の対象となる所得(収入)のめやす
- 納付猶予が承認されるかどうかは、前年の所得により決まります。所得のめやすは、世帯の構成によって異なります。
- なお保険料の納付猶予を受けるためには、申請をする人だけでなく、配偶者についても納付猶予の対象となる所得(全額免除基準と同じ。)でなければなりません。(世帯主の所得は判断の対象外となります。)
扶養人数 | 基準額 |
---|---|
0人 |
67万円 |
1人 |
102万円 |
2人 |
137万円 |
3人 |
172万円 |
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除(納付猶予)について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除(納付猶予)申請ができます。申請できる時期は、申請時点の2年1ヶ月前から令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月分)までです(すでに納付した分は除きます)。
詳細については、日本年金機構ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
納付猶予が承認される期間
- 承認期間は、令和5年度分は令和5年7月分から令和6年6月分までとなります。
(補足)受付は毎年7月からです。
- 過去に未納期間がある場合は、申請時点の2年1ヶ月前までさかのぼって申請ができます。
- 納付猶予の承認を受けるためには、原則毎年申請が必要ですが、申請手続きを簡略化できる場合(継続申請)があります。詳しくは国民年金保険料免除(納付猶予)申請の継続申請をご覧ください。
申請に必要なもの
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
- 失業等の事由がある場合には、「雇用保険被保険者離職票」、「雇用保険受給資格者証」など(いずれも写しで可)。
- 免除申請書をダウンロードできます。国民年金保険料免除・納付猶予申請書の打出のページへ
- 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)