産前産後期間に係る国民年金保険料の免除

情報発信元 市民課

最終更新日 2021年1月19日

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産前産後期間に係る国民年金保険料の免除

  • 平成31年4月から第1号被保険者が出産を行う際には、届出することで、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
    また、産前産後期間として免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
    (補足)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方を含みます。)。
  • 詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。

産前産後免除の対象となる方

  • 「国民年金第1号被保険者」で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方 

保険料が免除される期間

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
    (補足)受付は平成31年4月1日からです。 出産予定日の6か月前から届出できます。

届出に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード及び 母子健康手帳
  • 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)