法定免除

情報発信元 市民課

最終更新日 2021年1月19日

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法定免除

  • 第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出することで、該当になった月の前月から該当しなくなる月までの保険料は免除されます。保険料を納める場合でも届出が必要となります。届出をした上で、納付申出をしていただければ保険料を納めることができます。

法定免除の対象となる方

  1. 障害基礎年金(または障害厚生年金・障害共済年金)の1・2級を受けているとき。

(補足)障害年金1・2級で法定免除該当だった方が年金の障害等級3級になった場合は法定免除が継続します。(当初から障害厚生(共済)年金3級の場合は法定免除にはなりません。)
なお、3級にも非該当になった場合は、3年間のみ法定免除を継続します。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けるとき。

届出に必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード及び
1の場合は年金証書
2の場合は保護決定証明書
  • 手続き先 市役所市民課国民年金担当または各支所(出張所は除く)

お問い合わせ先

旭川市市民生活部市民課国民年金担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地
電話番号: 0166-25-6306
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)